■Vol.211/2007-5-14号:毎週月曜日配信
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■ Weekly Report/1分間レポート
□□■
■■■ 【 新
減価償却制度 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-co.com/
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
今日は、ちょっと頑張って「爆笑」できるようなネタをと思い、
「煮詰まって」しまいました。
ところが、
「爆笑」:大声で笑う →(正)大勢がいっせいに笑うこと。
「煮詰まる」:進展しなくなったこと →(正)議論が出尽くし、
結論が出る状態になったこと。
普段使い慣れているような言葉も、意外と意味を取り違えていることが
あるものです。私には、役不足だったようです。
えっ、「役不足」:能力に対して役目が軽すぎること。
1ミリでも顔を動かしてくだされば充分です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 新
減価償却制度 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
平成19年税制改正により、
減価償却制度に大幅な変更がありました。残
存価額(取得価額の10%)や償却可能限度額(取得価額の95%)が撤
廃され、備忘価額1円まで償却することが可能になりました。これに伴い、
平成19年4月1日以降に取得した
減価償却資産については、
減価償却方法が
変わります。
特に新
定率法については、250%
定率法と呼ばれ、償却率が
定額法の
2.5倍とされ、
償却方法を、一定の時期から
定額法に切変えて計算する
仕組みのため、以前より計算が複雑なものになっています。
ややこしい計算はパソコンがしてくれますが、計算式は以下のとおりです。
===================================================================
1. 新
定額法
===================================================================
取得価額×新
定額法の償却率 により、償却限度額を計算します。以前のよ
うに
残存価額10%を控除しません。
===================================================================
2. 新
定率法
===================================================================
(1)(取得価額-既償却額)×新
定率法の償却率 により、償却限度額を計算
します。
(2) ただし、上記1.が「償却保証額」を下回った事業年度(以下、切替事業
年度)から、下記(3)に算式が変わります。(
定額法に切替わります。)
「償却保証額」とは、取得価額に保証率を乗じた金額です。
(3) [改定取得価額]×改定償却率 により、切替事業年度以後の償却限度額を
計算します。「改定取得価額」とは、切替え時の取得価額から既償却額を控
除した金額です。
この金額をもとに
定額法で備忘価額1円まで、償却していくことになります。
※なお、新
定額法・
定率法償却率、保証率、改定償却率は改正
耐用年数省令
の別表10に規定されています。
===================================================================
3. 改正前の既存
資産
===================================================================
平成19年3月31日以前に取得した
資産については、償却可能限度額に達した事
業年度の翌事業年度から5年間で
備忘価格1円まで均等償却していくことにな
ります。
(相原)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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「煮詰まって」しまいました。
ところが、
「爆笑」:大声で笑う →(正)大勢がいっせいに笑うこと。
「煮詰まる」:進展しなくなったこと →(正)議論が出尽くし、
結論が出る状態になったこと。
普段使い慣れているような言葉も、意外と意味を取り違えていることが
あるものです。私には、役不足だったようです。
えっ、「役不足」:能力に対して役目が軽すぎること。
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平成19年税制改正により、減価償却制度に大幅な変更がありました。残
存価額(取得価額の10%)や償却可能限度額(取得価額の95%)が撤
廃され、備忘価額1円まで償却することが可能になりました。これに伴い、
平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については、減価償却方法が
変わります。
特に新定率法については、250%定率法と呼ばれ、償却率が定額法の
2.5倍とされ、償却方法を、一定の時期から定額法に切変えて計算する
仕組みのため、以前より計算が複雑なものになっています。
ややこしい計算はパソコンがしてくれますが、計算式は以下のとおりです。
===================================================================
1. 新定額法
===================================================================
取得価額×新定額法の償却率 により、償却限度額を計算します。以前のよ
うに残存価額10%を控除しません。
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2. 新定率法
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(1)(取得価額-既償却額)×新定率法の償却率 により、償却限度額を計算
します。
(2) ただし、上記1.が「償却保証額」を下回った事業年度(以下、切替事業
年度)から、下記(3)に算式が変わります。(定額法に切替わります。)
「償却保証額」とは、取得価額に保証率を乗じた金額です。
(3) [改定取得価額]×改定償却率 により、切替事業年度以後の償却限度額を
計算します。「改定取得価額」とは、切替え時の取得価額から既償却額を控
除した金額です。
この金額をもとに定額法で備忘価額1円まで、償却していくことになります。
※なお、新定額法・定率法償却率、保証率、改定償却率は改正耐用年数省令
の別表10に規定されています。
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3. 改正前の既存資産
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平成19年3月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額に達した事
業年度の翌事業年度から5年間で備忘価格1円まで均等償却していくことにな
ります。
(相原)
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