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年金加入期間確認のすすめ

こんにちは 社会保険労務士の三木です。

今回は、将来受け取る年金に係る加入期間確認についてです。

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年金加入記録を確認しておきましょう。

昨年来、国民年金保険料免除等に関する社会保険庁の不適正な事務処理が明らかとなり、さまざまな是正措置が講じられております。平成9年1月に基礎年金番号制を導入したことや、最近の施策としては58歳到達者への年金加入記録の通知、裁定請求書の事前送付、ウェブでの年金加入記録の提供などにより年金への関心(不安?)が高まった結果であるといえます。年金加入期間については、基礎年金番号導入時にも基礎年金番号以外に保有している番号を報告することとしていましたが、その当時はあまり関心を示さずそのままにしてしまっている人も少なからずおりました。

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年金加入記録については、現在いろいろな方法により確認することができますので、20~30歳台の若い人も定期的に確認していくことが自分を守ることになると思います。自分の権利は自分で守るしかありません。

★年金加入記録の確認方法
次の①~⑥のいずれかの方法により、ご自分の年金加入記録を取得することができます。

① 58歳に到達した方には、58歳到達月の翌々月に、加入している年金制度やその期間などを記載した「年金加入記録のお知らせ」が社会保険業務センターから送付されます。

 「年金加入記録のお知らせ」に記載されていない加入期間がある場合や、記載されている年金加入記録が違っていると思われる場合には「年金加入記録照会票」に記入の上、返送することにしており、返送された年金加入記録照会票について社会保険業務センターが調査した上で記録を訂正することとしています。

② 年金支給開始年齢(60歳又は65歳)到達をもって受給権が発生する方には、60歳又は65歳に到達する3か月前に、氏名、生年月日及び年金加入記録等をあらかじめ記載した裁定請求書を送付しています。

 なお、60歳到達後に受給権が発生する方には、60歳に到達する3か月前に「裁定請求等のご案内」(はがき)を送付しており、また、社会保険庁で管理している年金加入記録のみでは受給資格が確認できない方には、60歳に到達する3か月前に「年金加入期間の確認のご案内」(はがき)を送付しています。

③ 電話によりご自分の年金加入記録を照会することができます。「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)にかけて、基礎年金番号等により本人確認できた方には、「被保険者記録照会回答票」を郵送します。その際には、今般の「年金記録相談の特別強化体制」に関するお知らせと、年金加入記録が違っていると思われる場合に社会保険事務所に提出する「照会申出書」の様式を併せてご本人あてに郵送します。

④ インターネット(ID・パスワード認証方式)により、ご自分の年金加入記録を照会することができます。基礎年金番号がおわかりの方はインターネットで年金加入記録の提供について申し込むと、申込内容と社会保険庁が基礎年金番号で管理する記録による本人確認を行った後、ユーザID・パスワードが本人あてに郵送されますので、ユーザID・パスワード入手後は、いつでもインターネットでご自分の記録が確認できます。

⑤ 電子申請により、ご自分の年金加入記録を照会することができます。基礎年金番号がわかる方は公的個人認証サービス等の電子証明書を取得した上で、インターネットから電子申請で年金加入記録の提供について申し込むと電子文書により結果が届きます。

⑥ 社会保険事務所への来訪によっても、ご自分の年金加入記録を照会することができます。
 ただし、来訪前にできるだけ年金加入記録を①~⑤の方法で取得していただき、ご自分の年金加入記録について事前に確認することをお薦めします。

 社会保険事務所への来訪相談の際には、年金手帳(複数所持している場合はすべて)、「照会申出書」(年金加入記録を取得しており、お手元に準備できる場合 ※)、年金加入記録が違っていると思われる期間の状況がわかる資料(年金加入記録を取得している場合)をお持ちください。年金手帳が見つからない場合には、本人であることを確認できるもの(運転免許証、保険証等)のほか、社会保険事務所社会保険業務センターから最近お送りした書類があれば一緒にお持ちください。

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★上記は社会保険庁が公表しているものですが、さらに本年8月21日から12月末まで、年金記録相談の特別強化体制をとることとしています。すべてがドロナワということなのです。最初から確定給付年金や確定拠出年金のごとく、加入記録、受給見込額、運用状況を定期的に報告しなければならなかったのです。(ようやく近い将来、年金のお知らせが定期的に届くようになるようです。)

加入期間に不安のある方も全く心配のない方も、確認をしてもらって安心しましょう。それは、社会保険庁が解体される前の方がいいかも知れません。

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【免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
 
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