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250%定率法

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      〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕 
  
    第28回 250%定率法
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平成19年4月1日以後取得した資産について
減価償却の制度が大きく変りました。
今回はそれをご紹介いたします。

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(平成19年度4月1日以後の取得資産
・1円まで償却できることになりました。(以前は5%は残していました)
定率法償却方法が、定額法の償却率の250%となりました。
さらにその方法で償却した後に、均等償却に切り替わるという複雑な方法にな
りました。
実務的には速算表を利用します。

(平成19年度3月31日以前の取得資産
・償却可能限度額まで償却した資産について、翌事業年度から以後5年間で1
円まで償却できることになりました。

(IT分野での耐用年数の短縮)
フラットパネルディスプレイ製造設備、フラットパネル用フィルム材料製造設
備、半導体用フォトレジスト製造設備の耐用年数が短縮されました。


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■ご注意!
 掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので
 はありません。特に税務・会計の専門用語を自分の言葉に変えているため
 誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。
 これらの情報により生じたいかなる損害についても、補償はいたしかねま
 すので、ご了承ください。

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作成者:辻税理士事務所 

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