(教育訓練)
第10条 事業主は、通常の
労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の
労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一
短時間労働者が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一
短時間労働者に対しても、これを実施しなければならない。
2 事業主は、前項に定めるもののほか、通常の
労働者との均衡を考慮しつつ、その
雇用する
短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該
短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。
今回の法改正で新設された条文です。
現行「
パートタイム労働指針」では、教育訓練について次のように示していました。
「事業主は、
短時間労働者の職業能力の開発及び向上等を図るための教育訓練については、その就業の実態に応じて実施するように努めるものとする。」
法改正で、教育訓練に関する事項が法の条文に格上げされ、さらに、一定の要件にあてはまる場合は、教育訓練を実施することを会社に義務づけています。
一定の要件とは、「職務内容同一
短時間労働者」(これについては6月5日~7日のコンテンツで解説しています)ということです。
そして、正社員に対して、「職務の遂行に必要な能力を付与するための」教育訓練を行う場合、「職務内容同一
短時間労働者」にも、その教育訓練を受けさせなくてはならないのです。
ただし、「既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合」を除きます。
(「厚生労働省令で定める場合」というのが何を指すのか、よく分かりませんが。)
たとえば、知識・スキルが所定のレベルに達しているパートタイマーを、「売り場主任」として一定範囲の売り場を任せているとします。
そして、同じ立場の正社員に、「接客のためのコミュニケーション研修」を受けさせることになった場合、上記パートタイマーにも、同じ研修を受けさせなくてはなりません。
さらに、それ以外の場合。
つまり――
・「職務内容同一
短時間労働者」以外のパートタイマー
・あるいは、「職務の遂行に必要な能力を付与するため」以外の教育訓練を実施する
こういう場合でも、会社は「通常の
労働者との均衡を考慮しつつ、その
雇用する
短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該
短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努める」ように求められています。
たとえば、
・職務同一
短時間労働者に該当しないパートタイマーにも、新商品の機能を説明するための研修に出席させる。
・会社の年度方針説明会(職務に直接の関係はない)に、パートタイマーにも出席させる。
――といったことが考えられます。
教育訓練については、法による義務を果たすというより(もちろんこれは最低条件ですが)、会社の
人事戦略として考えましょう。
正社員と同じ仕事を担当しているパートタイマーに、その仕事に必要な教育訓練を実施するのは、考えてみれば当然のことです。
少なくとも、正社員と差別する必然性がありません。
経費の問題はありますが、それによって生産性が上がれば、十分ペイします。
それ以外のパートタイマーについても、能力向上のための教育訓練は、できるだけ実施した方がいいですね。
そんなことは言われなくても分かっているかもしれませんが。
こうすることで、働く人の能力向上という直接的な効果だけでなく、「あの会社はパートにもきちんと研修をやっている」ということが、優秀な人を引きつけ、引き止める大きな力になるのです。
※※※お知らせ※※※
パートタイマーをテーマに、無料セミナーを開催します。
タイトルは、「
パートタイム労働法改正と正社員登用制度」
個別相談の時間も設けますので、お立ち寄りください。
詳しいご案内とお申込はこちらから!
http://www.hrm-solution.jp/seminar1.htm
日 時:2007年7月24日(火)午後2時~5時
会 場:東京都中小企業会館8F会議室
テーマ:
パートタイム労働法改正とパートタイマーの正社員登用制度
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概 要:講演2時間、個別相談1時間
(教育訓練)
第10条 事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間労働者が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間労働者に対しても、これを実施しなければならない。
2 事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。
今回の法改正で新設された条文です。
現行「パートタイム労働指針」では、教育訓練について次のように示していました。
「事業主は、短時間労働者の職業能力の開発及び向上等を図るための教育訓練については、その就業の実態に応じて実施するように努めるものとする。」
法改正で、教育訓練に関する事項が法の条文に格上げされ、さらに、一定の要件にあてはまる場合は、教育訓練を実施することを会社に義務づけています。
一定の要件とは、「職務内容同一短時間労働者」(これについては6月5日~7日のコンテンツで解説しています)ということです。
そして、正社員に対して、「職務の遂行に必要な能力を付与するための」教育訓練を行う場合、「職務内容同一短時間労働者」にも、その教育訓練を受けさせなくてはならないのです。
ただし、「既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合」を除きます。
(「厚生労働省令で定める場合」というのが何を指すのか、よく分かりませんが。)
たとえば、知識・スキルが所定のレベルに達しているパートタイマーを、「売り場主任」として一定範囲の売り場を任せているとします。
そして、同じ立場の正社員に、「接客のためのコミュニケーション研修」を受けさせることになった場合、上記パートタイマーにも、同じ研修を受けさせなくてはなりません。
さらに、それ以外の場合。
つまり――
・「職務内容同一短時間労働者」以外のパートタイマー
・あるいは、「職務の遂行に必要な能力を付与するため」以外の教育訓練を実施する
こういう場合でも、会社は「通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努める」ように求められています。
たとえば、
・職務同一短時間労働者に該当しないパートタイマーにも、新商品の機能を説明するための研修に出席させる。
・会社の年度方針説明会(職務に直接の関係はない)に、パートタイマーにも出席させる。
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教育訓練については、法による義務を果たすというより(もちろんこれは最低条件ですが)、会社の人事戦略として考えましょう。
正社員と同じ仕事を担当しているパートタイマーに、その仕事に必要な教育訓練を実施するのは、考えてみれば当然のことです。
少なくとも、正社員と差別する必然性がありません。
経費の問題はありますが、それによって生産性が上がれば、十分ペイします。
それ以外のパートタイマーについても、能力向上のための教育訓練は、できるだけ実施した方がいいですね。
そんなことは言われなくても分かっているかもしれませんが。
こうすることで、働く人の能力向上という直接的な効果だけでなく、「あの会社はパートにもきちんと研修をやっている」ということが、優秀な人を引きつけ、引き止める大きな力になるのです。
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