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解雇理由に納得がいかない

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    平成19年7月26日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第129号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。


★解雇理由に納得がいかない



■申請人は平成16年9月より被申請人の事業所に勤務していたが、本年6月12日
に7月15日付けでの解雇を申し渡された。



■申請人が解雇理由をただすと、6月5日に無断欠勤をしたことによるもの、と
の返答を得た。



■しかし、この日は事前に連絡が取れなかったため、上司の留守番電話に休む
旨の連絡を入れた。



無断欠勤扱いされることは心外である。解雇理由に納得がいかない、として、
精神的・経済的補償を求め、あっせんを申請した。



▲被申請人に事情を確認すると「申請人は、職場において人間関係を悪化させる
傾向があり、申請人との間のトラブルが原因で退職した者が多数いる。



▲また、今回の無断欠勤以外にも欠勤や早退が度々あり、勤務状態が悪かった。



▲解雇は合理的なものであり、手続きについても問題はない。申請人の要求に応
じる必要はない。」と申し述べた。



●あっせん委員は、「被申請人は就業規則を整備していないことから、解雇理由
について、必ずしも合理的であるとは言い切れない。



●解雇以前に、他の制裁手段を執らなかったことは性急である。しかし、被申請
人は円満な解決を望んでいることから、被申請人は申請人に対し一定の金銭を支
払うことが望ましい。」として、あっせん案を提示した。



●紛争当事者双方が、そのあっせん案を受け容れたことから、合意が成立した。



【コエヅカからのコメント】


・本件ケースでは、裁判をすれば、解雇無効の判決が出る可能性が高いと思われ
ます。


・「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められな
い場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労働基準法第18条の2)


・本件の場合、問題行動をおこした際に、解雇以前に、訓戒、減給といった制裁
処分を行っている必要があります。


・度重なる制裁処分にも係らず改悛の情が認められない場合に解雇有効と判断さ
れるでしょう。


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【編集後記】


メルマガ読者の方から感想メールを頂きました。とても嬉しかったです。


メルマガを発行していても、反応がないとモチベーションが下がります。


今回は、俄然やる気が出てきました。


ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。

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