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改正パートタイム労働法とは?(11)~会社の説明責任(1)

第13条(待遇の決定に当たって考慮した事項の説明)

会社の「説明責任」について規定した条文です。

(待遇の決定に当たって考慮した事項の説明)
第13条 事業主は、その雇用する短時間労働者から求めがあったときは、第6条から第11条まで及び前条第1項の規定により措置を講ず
べきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間労働者に説明しなければならない。

ここで対象となっているのは、次の事項です。



第6条(労働条件に関する文書の交付等)
第7条(就業規則の作成の手続)
第8条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第9条(賃金
第10条(教育訓練)
第11条(福利厚生施設)
第12条第1項(通常の労働者への転換)



条文は「決定をするに当たって考慮した事項について」、「短時間労働者から求めがあったときは」、その短時間労働者に説明をしなければならないとしています。



第6条(労働条件に関する文書の交付等)
ここは、文書または「厚生労働省令で定める方法により」明示することになっています。
「厚生労働省令で定める方法」が具体的に何を指すか、まだはっきりしていませんが、電子メールなどが考えられます。

明示すべきものは――
1)労働基準法に定められている事項
2)厚生労働省令で定めている事項
3)その他(努力義務)
――の3つです。

このうち、1番目と2番目については、考慮の余地はなさそうです。
ただ、項目によってはどの程度まで明示するかで、会社の判断が入る余地はあります。たとえば、昇給基準や具体的な昇給額などです。

また、3番目については、何を、どの程度示すかは会社の判断です。

これらについて、明示できるもの、できないものを分類し、できないものは、なぜできないかを説明できるようにしておく必要があります。



第7条(就業規則の作成の手続)

パートタイム就業規則を作成する際に、当のパートタイマーの意見を聴くよう努めることが定められています。

説明すべきこととして考えられるのは、次のようなことです。

・(意見を聴かなかった場合)なぜ聴かなかったのか。
・(変更して欲しいという意見や反対意見があっても、取り入れなかった場合)なぜ取り入れなかったのか。

2番目については、しかるべき理由があってのことでしょうから、それを説明します。

1番目の場合、きちんと説明できるようにしておきましょう。間違っても「面倒だったから」などとは言わないように。

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