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改正パートタイム労働法とは?(12)~会社の説明責任(2)

今回も引き続き第13条(待遇の決定に当たって考慮した事項の説明)についてです。

◆均衡待遇

会社が説明しなくてはならない事項に、次のようなものがあります。
いわゆる「均衡待遇」に該当する部分です。

・第8条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
・第9条(賃金
・第10条(教育訓練)
・第11条(福利厚生施設)

ここでポイントになるのが「職務同一」の判断基準。
「同一でない」の判断基準と言った方がいいかもしれません。

前にも書きましたが、職務分析・役割分析を行い、職務・役割の価値、賃金との関係を理論的に説明できるようにしておきます。

そして、個々のパートタイマーの具体的な仕事と役割を明確にし、次のどこに該当するのか、ポジショニングをします。

1.職務内容同一短時間労働者
a.通常の労働者と同視すべき短時間労働者
b. 一定期間職務などの変更があり得る短時間労働者
c.a,b以外の職務内容同一短時間労働者
2.それ以外の短時間労働者

ここで注意が必要なのは、個人情報との関係です。

もしパートタイマーAさんが、パートタイマーBさんのことを聞いてきたら、どこまで答えるべきなのでしょうか?

これは、次のように考えていいでしょう。
・Bさんのポジショニング(職務同一など)については答える。Aさんとの違いがあれば、その理由を説明する。
・Bさんの具体的な賃金額や人事評価などに関する質問には答えない。

教育訓練、福利厚生については、正社員には適用するがパートタイマーには適用しないものがあれば、その理由を説明できるようにしておきます。


◆第12条第1項(通常の労働者への転換)に関する説明責任

正社員採用基準、登用基準や手続を説明します。
これも、具体的に誰が応募して、結果がどうであったかという類の質問に答える必要はありません。
ただし、応募した本人が説明を求めてきたら、納得性のある説明が必要でしょう。
どこが足りなかったのか、再チャレンジの可能性はあるのか、など、できるだけ丁寧に説明するべきです。

この条文は、これまでになかった部分です。
しかも遵守義務。
会社の負担感は大きいと思います。

しかし、それだけ、労働条件などをめぐるトラブル、特に説明不足起因するトラブルが多かったということなのです。

ここも、発想を転換しましょう。

パートタイマーに限らず、誰でも、自分の処遇や評価について、会社からきちんとした説明があれば、モチベーションが上がるものです。
それで生産性が上がり、活性化すれば、結果として安くつくと思いませんか?

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