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退職勧奨時のいじめにペナルティ

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    平成19年11月8日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第144号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回は神奈川労働局のあっせん事例のご紹介です。



退職勧奨時のいじめにペナルティ



■Aさんは外資系の会社に勤めていた30代の女性。入社後の10年間に、
企業合併等で組織が再三変更され担当業務が外注されたことから、十分な知識
のないサービス商品の営業を担当させられるようになった。




■何回かの試験的な営業活動の後で担当を外されると、毎日のように上司から
商品知識やマナーについてのペーパーテスト等を課せられて厳しい評価を下さ
れる一方で、「自分の将来をよく考えるように。」との勧奨が繰り返された。



■Aさん自身も営業には向いていないと感じ、会社都合退職の扱いでの金銭補
償、再就職支援等についての会社側の条件案の提示を求めたが、会社側はそれ
に応じないだけでなく、



■上司が、Aさんの学歴や吸収合併されてしまったAさんの出身会社を馬鹿に
した発言をするなどしたので、自分のキャリアや人格をすっかり否定されたよ
うに感じてしまった。



■Aさんが横浜駅西口総合労働相談コーナーを訪れると、女性相談員が「退職
勧奨に伴って陰湿ないじめが起きることがありますが、決して許されることで
はありません。



■あなた自身の気持ちを整理して、会社に対して声を上げたいということであ
れば、あっせん制度が利用できます。」と力付けた。



●あっせんの結果、Aさんは合併時の早期退職者と同等の、特別な好条件によ
る補償を受けて退職することが出来た。



【コエヅカからのコメント】


退職勧奨は、程度を超え、執拗に退職を強要するとトラブルとなります。


・度を超した退職勧奨に対しては、民事上の損害賠償を求められますので、
 退職勧奨を行う場合は、注意が必要です。



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【編集後記】


小沢民主党代表の辞任騒動があったりして、重要な政治問題がなかなか
進展しません。


そんななか、最低賃金法の改正と労働契約法の立法の目途がついたよう
です。


先の国会で決まるはずだったのですが、今国会にずれこみました。


最低賃金を引き上げることは、非定型の労働形態で働く人が労働者
3分の1を占める現在の状況には、必要な改革です。


また、労働をめぐるトラブルを事前に避けるため、労働契約法を成立
させることも緊急の課題でした。



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