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THE年末調整3 遺族年金をもらっている親は扶養親族?

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第40号 [2007/11/21]
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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知らないと損!」 働くみなさん編:
THE年末調整遺族年金をもらっている親は扶養親族

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。

先週のポカポカ陽気から一転、すごく寒くなりました。

病院も混雑しているようです。インフルエンザが今年は早くも流行して

いるそうです、みなさんもお気をつけくださいね。


今日のメールマガジンは、

「知らないと損!」働くみなさん編:
THE年末調整遺族年金をもらっている親は扶養親族

をお送りします。


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■2 「知らないと損!」働くみなさん編:
THE年末調整遺族年金をもらっている親は扶養親族
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お給料から控除(天引き)している税金。所得税住民税

そのうちの所得税

毎年1月以降にもらうお給料や賞与から天引きされています。


その毎月天引きされたもののプール分と

1年の最後の給与(または賞与)支払でその1年間にもらう総収入が

確定した段階で 「本当の所得税額」 が確定します。

その差額をガラガラポンすることが会社で行なう年末調整です。

年末調整とは会社が税務署のかわりにやる確定申告と考えられます。


先週、先々週は平成19年の変更点

・損害保険料控除が改組されて「地震保険料控除」となる点

源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載することに

なったという点をお送りしました。


バックナンバーはこちらです→ http://blog.mag2.com/m/log/0000224653/



★★★そろそろ、働くみなさんにも会社から


「平成19年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

が渡されていませんか?



「税金」の扶養に入れる人(扶養親族)を申告する用紙です。


ご自身の扶養分 38万円分の控除



扶養親族の人数によって38万円×人数分の控除



また、その扶養親族の方が



「老人」だったり「同居老親」だったり



・・・70歳以上のお年寄りを扶養していると何かと大変でしょう!
とさらに「同居」などしていたらなおさら大変でしょう!という意味で




「特定扶養親族」だったり


・・・16歳以上23歳未満のお子さんなど(義務教育以降の方)
扶養しているなんて教育費にお金がかかって大変でしょう!と




「障害者」だったり


・・・通院や毎日の生活においてきっと大変でしょう!と




控除額が38万円にプラスいくらかと手厚くされています。




この「扶養親族」はあくまでも「税金」の扶養のことで



「保険証」の扶養とは違います。




「保険証」の扶養


年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)


とされています。



ここで、案外 「遺族年金」をもらっているお母さんは扶養に入れません。



例えば、遺族年金を年間200万円、老齢年金を50万円受け取っている方



総収入が250万円なので「保険証」の扶養には入れません。




でも 「税金」の扶養では



遺族年金」や「障害年金」は 非課税とされているので


「所得なし」となります。


遺族年金を年間200万円、老齢年金を50万円受け取っている方でも


「税金」の扶養親族にはなるわけです。



年に1回の年末調整です。



会社や担当者がやってくれることではありますが、



「申告」はあくまでご自身が申告することですので



お気をつけください。




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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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こんなに寒いのに、小2の長男は半袖1枚と半ズボン姿で登校します。


下着もまだ着ていません。


保育園年長の頃から半袖で過ごすのも3シーズン目です。


「学校にそういう子いたよねぇ」とも思い出すのですが、


まさか我が子がそういう子になるとは思ってもみませんでした。


今年のチャレンジも 陰ながら 応援していきたいです。


第40号もお読み頂き ありがとうございました!


今週もよい時をお過ごしください・・・


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■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net
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  TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒ hirano-jimusyo@nifty.com

ブログもしています⇒『ひらの事務所ブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/

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