☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
--------|||||======= 労働法で 生き残る!! =======|||||--------
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
松の内は明けましたが、今年最初の発行ですから
『皆さん、明けましておめでとうございます。
本年もご愛読のほど、よろしくお願いします』 m(_ _)m
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
VOL.47 ≪ 目次 ≫
◎
賃金“40万”の罠 ~ 回答編
◎ 編集後記
###################################
★
賃金“40万”の罠 ~ 回答編
さて、
失業状態だった児島ヨシオ。
そんな彼に中学時代の同級生赤月健吾が甘く囁きました。
「給与40万出る会社があるぞ」
えっ、40万も!!
それは
失業状態が半年以上続いている児島ヨシオにとって、とても
とても魅力的な言葉でした。
だから多少の胡散臭さには目を瞑り、面接・無事
採用された後、彼は
懸命に働きました。
そして待ちに待った給料日。
40万、40万。 ♪
こう鼻歌を歌いながら給与袋の封を切った児島ヨシオだったので
すが・・・
「な、なんじゃこりゃ?」
手にした通貨“40万ウォン”を摘んだまま、一瞬頭の中が真っ白に。
前回の出題編ではこのあたりまで書きましたが。
それでは回答編へ突入しましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
児島「こんなことが通用するんですかぁ。40万円じゃなくて40万
ウォンだなんて」
半ベソをかきながら児島が尋ねるのは中学時代に家庭教師であった
常夏(とこなつ)ソウタ。
実はこの常夏、数年前に
社会保険労務士試験に合格し、今は勤務
社労士として活躍している。
常夏「まさか、通用するわけないだろ」
常夏はきっぱりと言い切った。
うんうん。常夏の言葉に児島ヨシオは大きく頷く。
常夏「
労働基準法第24条第1項では、
『
賃金は、通貨で、直接
労働者にその全額を支払わなければ
ならない。・・・』
とある。で、ここにいう“通貨”だけど、
『通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律』第2条第1項によれば
【通貨の
額面価格の単位は円とし、その
額面価格は一円の整数倍とする。】
と法定されている。また同条第3項によれば
【第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法 (平成九年法律第八十
九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。 】
ともされている。」
「なんかごちゃごちゃと法律があるんですね」
腕を組み、首を傾げながら児島ヨシオがいう。
「まぁね。とにかく、
賃金は円で支払いなさいよ、と決まってるん
だ。それにだ、今回はその事業主の勝手な言い分でウォンになった
ということだけど、それならばこちらとしても米ドルで40万と
か40万ユーロのはずでしょ、なんてこともいえちゃうだろ。
米ドルだと、今じゃおおよそ(1ドル=109円として)
4360万円にもなる。ユーロだと(1ユーロ=160円として)
6400万円だ。
確かに円とはいってないけれど、ウォンともいってないわけだし。
インドネシア ルピアともベトナム ドンともいってない。
相手があくまでもそう言い張るのならば、こちらも堂々と正しい
主張をすればいいのさ。」
常夏の力強い言葉に、児島ヨシオは拳を硬く握り締めると右腕を直角
に曲げ、力こぶを作るポーズをした。
相変わらずの・・・筋肉オタクだな、コイツ。
常夏の頬肉は、ほんの少しだけヒクついていた。
常夏の話を伝えると、事業主はあっさりと白旗を揚げた。
やった。児島ヨシオは胸の内でガッツポーズ。しかし・・・
「児島君、今回のことは俺も反省してる。つい魔がさした、という
か。でさ、その・・・」
「何ですか?」
「うん。この度は君の指摘通り“40万円”支払うんだけど、今後も
このまま40万円というわけにはいかないんだよ。ウチの経営状況
くらいわかるだろ? 儲かってたら、そもそもこんなアホなこと
しない。
でさ、どうだろう?
賃金についてもう一度きちんと話し合わない
か? もちろん、今度は間違いなく最初から“円”単位での話しな
んだけど・・・」
さてさて、事業主の申し出を児島ヨシオは受け入れるんでしょう
かねぇ?
それは・・・☆@○◆#$
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
カレーうどん。そそりますなぁ。
うどん好き好き関西人やから余計そう思うのかな。
いやいや、カレーうどんの魔力には、誰しもが逆らえません。
トップページの「STORE」をクリックすれば、購入ページ
にいけますよ!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇ 編集後記
さて、今年はどんな年になるのでしょうか?
ネット上の無料占いによると、田中は随分と良き年になるそうです。
(^^)
うっへっへっへ~~~~~
もちろん、へぇ~、そうなんだとただ胡坐をかいているだけでは良い
どころか、その分のしっぺ返しがありそうですが、きちんと努力し
祈り続ければ(他力本願を祈るんじゃないですよ。実現するんだと念
じ続ける、ということ。マーフィーの法則ですな)、ということです。
さすが、というべきか、油断ならん奴というべきか。
正月の野郎は、ちゃっかり僕にお年玉としてお肉をプレゼントして
いきやがりました。
年末よりも2キロくらい、体が重くなっています。
これで退院後、4キロも増加してる・・・やんかいさ。
(-_-)
せっかく、9キロ減ったというに。
やれやれ、もっとしっかりせんかい!! 俺よぉ。
げに正月は恐くもあるのだな。
もう一回、痩せれる? かなぁ。
これも祈り続ければ・・・なんてことはないな。
はいはい、努力せんとねぇ。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
--------|||||======= 労働法で 生き残る!! =======|||||--------
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
松の内は明けましたが、今年最初の発行ですから
『皆さん、明けましておめでとうございます。
本年もご愛読のほど、よろしくお願いします』 m(_ _)m
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
VOL.47 ≪ 目次 ≫
◎ 賃金“40万”の罠 ~ 回答編
◎ 編集後記
###################################
★ 賃金“40万”の罠 ~ 回答編
さて、失業状態だった児島ヨシオ。
そんな彼に中学時代の同級生赤月健吾が甘く囁きました。
「給与40万出る会社があるぞ」
えっ、40万も!!
それは失業状態が半年以上続いている児島ヨシオにとって、とても
とても魅力的な言葉でした。
だから多少の胡散臭さには目を瞑り、面接・無事採用された後、彼は
懸命に働きました。
そして待ちに待った給料日。
40万、40万。 ♪
こう鼻歌を歌いながら給与袋の封を切った児島ヨシオだったので
すが・・・
「な、なんじゃこりゃ?」
手にした通貨“40万ウォン”を摘んだまま、一瞬頭の中が真っ白に。
前回の出題編ではこのあたりまで書きましたが。
それでは回答編へ突入しましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
児島「こんなことが通用するんですかぁ。40万円じゃなくて40万
ウォンだなんて」
半ベソをかきながら児島が尋ねるのは中学時代に家庭教師であった
常夏(とこなつ)ソウタ。
実はこの常夏、数年前に社会保険労務士試験に合格し、今は勤務
社労士として活躍している。
常夏「まさか、通用するわけないだろ」
常夏はきっぱりと言い切った。
うんうん。常夏の言葉に児島ヨシオは大きく頷く。
常夏「労働基準法第24条第1項では、
『賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければ
ならない。・・・』
とある。で、ここにいう“通貨”だけど、
『通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律』第2条第1項によれば
【通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。】
と法定されている。また同条第3項によれば
【第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法 (平成九年法律第八十
九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。 】
ともされている。」
「なんかごちゃごちゃと法律があるんですね」
腕を組み、首を傾げながら児島ヨシオがいう。
「まぁね。とにかく、賃金は円で支払いなさいよ、と決まってるん
だ。それにだ、今回はその事業主の勝手な言い分でウォンになった
ということだけど、それならばこちらとしても米ドルで40万と
か40万ユーロのはずでしょ、なんてこともいえちゃうだろ。
米ドルだと、今じゃおおよそ(1ドル=109円として)
4360万円にもなる。ユーロだと(1ユーロ=160円として)
6400万円だ。
確かに円とはいってないけれど、ウォンともいってないわけだし。
インドネシア ルピアともベトナム ドンともいってない。
相手があくまでもそう言い張るのならば、こちらも堂々と正しい
主張をすればいいのさ。」
常夏の力強い言葉に、児島ヨシオは拳を硬く握り締めると右腕を直角
に曲げ、力こぶを作るポーズをした。
相変わらずの・・・筋肉オタクだな、コイツ。
常夏の頬肉は、ほんの少しだけヒクついていた。
常夏の話を伝えると、事業主はあっさりと白旗を揚げた。
やった。児島ヨシオは胸の内でガッツポーズ。しかし・・・
「児島君、今回のことは俺も反省してる。つい魔がさした、という
か。でさ、その・・・」
「何ですか?」
「うん。この度は君の指摘通り“40万円”支払うんだけど、今後も
このまま40万円というわけにはいかないんだよ。ウチの経営状況
くらいわかるだろ? 儲かってたら、そもそもこんなアホなこと
しない。
でさ、どうだろう? 賃金についてもう一度きちんと話し合わない
か? もちろん、今度は間違いなく最初から“円”単位での話しな
んだけど・・・」
さてさて、事業主の申し出を児島ヨシオは受け入れるんでしょう
かねぇ?
それは・・・☆@○◆#$
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
カレーうどん。そそりますなぁ。
うどん好き好き関西人やから余計そう思うのかな。
いやいや、カレーうどんの魔力には、誰しもが逆らえません。
トップページの「STORE」をクリックすれば、購入ページ
にいけますよ!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇ 編集後記
さて、今年はどんな年になるのでしょうか?
ネット上の無料占いによると、田中は随分と良き年になるそうです。
(^^)
うっへっへっへ~~~~~
もちろん、へぇ~、そうなんだとただ胡坐をかいているだけでは良い
どころか、その分のしっぺ返しがありそうですが、きちんと努力し
祈り続ければ(他力本願を祈るんじゃないですよ。実現するんだと念
じ続ける、ということ。マーフィーの法則ですな)、ということです。
さすが、というべきか、油断ならん奴というべきか。
正月の野郎は、ちゃっかり僕にお年玉としてお肉をプレゼントして
いきやがりました。
年末よりも2キロくらい、体が重くなっています。
これで退院後、4キロも増加してる・・・やんかいさ。
(-_-)
せっかく、9キロ減ったというに。
やれやれ、もっとしっかりせんかい!! 俺よぉ。
げに正月は恐くもあるのだな。
もう一回、痩せれる? かなぁ。
これも祈り続ければ・・・なんてことはないな。
はいはい、努力せんとねぇ。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行元 : たなか社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html