おはようございます!
社会保険労務士の内海 正人です。
今日は、弊社見田村の新刊をご紹介します。
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とても面白い内容ですよ!
今日の1分セミナーは
「管理職は残業なし?」をお伝えします。
「マクドナルドの残業に関する判決」
今、この話題に関するご質問をたくさん頂きます。
この判決は「店長は管理職かどうか」がポイントでした。
その理由は「管理職」は残業や
休日出勤しても、
その分の支払いが発生しないからです。
なぜなら、これは法律で除外されているからです。
だから、「管理職」に該当するかしないかで、給料が変わります。
そして、マクドナルドの場合、「店長は管理職でない」と判決が出ました。
「店長にも
残業代を支払いなさい」ということです。
この判決では「店長も一般社員と同じ」と判断されたのです。
では、「管理職」とは、どんな立場の人でしょうか?
過去の判例では「管理職」は、次の要件を満たした人です。
○経営者と同じような立場で事業に関わっている
○仕事の評価が遅刻や早退で評価されず、自主性が重んじられる
○一般の社員と比較して、その地位にふさわしい待遇がなされている
となると、肩書きだけ「課長」と付けても、
実態が無ければ、管理職にはなりません。
さらに、肩書きに関係なく、大きな権限があり、
経営者と一緒に働いている場合もあります。
だから、「どういう人が管理職か」は各会社の各論です。
しかも、判例はあるけれど、法律に定義が無いのですから。
皆さんの会社に「肩書き課長」はいませんか?
もし、その方に
残業代を支払っていない場合、
マクドナルドと同じ状況になる可能性があるのです。
これは、大半の会社で発生している現実問題なのです。
現在、マクドナルドは
控訴しています。
今の判決が確定したら、マクドナルドは多額の人件費が
増加しますからね・・・。
最終的な結論はまだ先の話です。
ただ、それはともかく今の現状を見直すことが必要です。
会社内部の組織体制を見直すいい機会です。
例えば、
○管理職の定義、あり方
○
残業代の見直し
○残業しない効率的な業務フローの見直し
○
就業規則の見直し
○
給与体系の見直し
などです。
これを【今】やってください。
なぜならば、一番怖いことは、
マクドナルドの今の結果が確定し、基準になる
↓
多くの会社で同じ流れになる
ということです。
ただ、それは誰にも分かりません。
だから、【今】やるべきことをやらなければならないのです。
これは病気と同じですね。
治療すべき時に治療しないとどうなるか。
そういうことなのです。
皆さんの会社では、必ず【今】対策して下さいね。
このような【会社を成長させるための人の問題】は沢山あります。
そして、その問題は先回りして、対処しなければなりません。
その対応は「55の実践パターン!労使トラブル解決マニュアル」
に記載されています。
→
https://www.roumu55.com/
----------------------------------------------------------------------------
★お問合せ
○内海 正人
株式会社 日本中央
会計事務所
日本中央
社会保険労務士事務所
〒105-0004 東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4F
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