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管理職は残業なし?

 おはようございます!

 社会保険労務士の内海 正人です。
 


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今日の1分セミナーは

「管理職は残業なし?」をお伝えします。

 
「マクドナルドの残業に関する判決」


 今、この話題に関するご質問をたくさん頂きます。

 この判決は「店長は管理職かどうか」がポイントでした。

 その理由は「管理職」は残業や休日出勤しても、

 その分の支払いが発生しないからです。

 なぜなら、これは法律で除外されているからです。

 
 だから、「管理職」に該当するかしないかで、給料が変わります。 

 そして、マクドナルドの場合、「店長は管理職でない」と判決が出ました。

「店長にも残業代を支払いなさい」ということです。

 この判決では「店長も一般社員と同じ」と判断されたのです。
 
 では、「管理職」とは、どんな立場の人でしょうか?


 過去の判例では「管理職」は、次の要件を満たした人です。

 ○経営者と同じような立場で事業に関わっている
 
 ○仕事の評価が遅刻や早退で評価されず、自主性が重んじられる

 ○一般の社員と比較して、その地位にふさわしい待遇がなされている

  
 となると、肩書きだけ「課長」と付けても、

 実態が無ければ、管理職にはなりません。

 さらに、肩書きに関係なく、大きな権限があり、

 経営者と一緒に働いている場合もあります。

 だから、「どういう人が管理職か」は各会社の各論です。

 しかも、判例はあるけれど、法律に定義が無いのですから。


 皆さんの会社に「肩書き課長」はいませんか?

 もし、その方に残業代を支払っていない場合、

 マクドナルドと同じ状況になる可能性があるのです。

 これは、大半の会社で発生している現実問題なのです。


 現在、マクドナルドは控訴しています。

 今の判決が確定したら、マクドナルドは多額の人件費が

 増加しますからね・・・。

 最終的な結論はまだ先の話です。

 
 ただ、それはともかく今の現状を見直すことが必要です。

 会社内部の組織体制を見直すいい機会です。

 例えば、

 ○管理職の定義、あり方

 ○残業代の見直し

 ○残業しない効率的な業務フローの見直し

 ○就業規則の見直し

 ○給与体系の見直し

 などです。  
 
 
 これを【今】やってください。

 なぜならば、一番怖いことは、


 マクドナルドの今の結果が確定し、基準になる
 
      ↓

 多くの会社で同じ流れになる
 
 
 ということです。

 ただ、それは誰にも分かりません。

 だから、【今】やるべきことをやらなければならないのです。

 これは病気と同じですね。

 治療すべき時に治療しないとどうなるか。

 そういうことなのです。
 
 皆さんの会社では、必ず【今】対策して下さいね。  
 

 
 このような【会社を成長させるための人の問題】は沢山あります。

 そして、その問題は先回りして、対処しなければなりません。

 その対応は「55の実践パターン!労使トラブル解決マニュアル」

 に記載されています。

 → https://www.roumu55.com/
 

 

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★お問合せ

 ○内海 正人 株式会社 日本中央会計事務所 
           日本中央社会保険労務士事務所
     
           〒105-0004 東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4F 

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