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管理監督者とは?

みなさん、こんにちは!

桜の時期は、アッという間に過ぎ、木々がみずみずしい緑を一杯に
着ける時期となりました。時間は、本当に目まぐるしく移り変わっていきます。   
そして、季節の移り変わりばかりではなく、政治とか経済とか人の世も
目まぐるしく移り変わっていきます。

最近は、国会がねじれ現象で機能不全に陥っていますが、機能不全は
何も国会だけでなく、世の中全体が何か機能不全状態になってきている
ような感じもします。   
今は、日本古来の良き秩序が乱れ、新しい秩序を模索している「過度期」
のような時期なのかもしれません。                                
そんな事例が身近なところでも起きているのです。

先日、自宅から最寄の駅へと向う道路でチョッとしたトラブルを目に
しました。   
私がトボトボと駅を向って歩いていると、後から若い男性の怒鳴り声が
聞こえたのです。驚いて振返って見ると、大柄で小太りの男性が、
痩せてヒョロッとした男性をしきりに小突いていました。
ヒョロッとした方が、“そんなに大きな声を出さないで下さい”と
言いながら、無抵抗の姿勢を示すと、太った方が、
“俺が大人しくしているうちに、言う事を聞けばいいんだ”と
捨て台詞を残しながら、私の横を通り過ぎて行ったのです。
この二人に何があったのか、正確なところは私には分かりません。     

然し推察するに、どちらかが追い抜くときに、チョッと身体が触れた
ようなのです。そして、「触れたのに謝るとか謝らない」とかが
トラブルの基のようでした。         
いずれにしても、原因はとても些細なことのようでした。                    
私は、この光景を目のあたりにして、“こんな些細なことで、
朝から怒りを爆発していたら、キッと今日一日不愉快な思いで過ごさなく
てはならないだろう”にと、人ごとながら同情したものでした。

最近はとても些細なことでキレル人が多くなっているようです。
それだけ、世の中全体が何かイライラしているんでしょうか?

前回の「障害年金の受給」についての話、如何でしたでしょうか。

今回は、「管理監督者とは?」についての話をします。

――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○「管理監督者とは?」
―――――――――――――――――――――――――――――――――――   
大手ファーストフードチェーンの店長が未払い残業代の支払いを求めた
訴訟の判決で、東京地裁は原告の訴えを認め、会社側に755万円の未払い
残業代の支払いを命じました。
チェーン店の店長を管理職として扱うべきか、それとも非管理職として
扱うべきか、判決は、同種の企業各社に影響を与えそうです。

今回の訴訟は、世間的に関心も高く注目されていました。
この判決を受け、管理監督者の定義が再び問われ始めているといえます。
過去にも、このような訴訟は数多くありました。代表的なものとしては、
「レストラン・ビュッフェ事件」(昭和60年・大阪地裁判決)や
「三栄珈琲事件」(平成元年・東京地裁判決)等が挙げられます。
いずれの事件も、店長が管理監督者に該当するかどうかが争われましたが、
店長がタイムカードなどで出退勤を管理されていたこと、経営方針など
重要事項の決定に参画の余地がなかったことなどから、
管理監督者には該当しない」という判決が出ています。

新しいところでは、大手紳士服店店長の残業代請求案件で、
会社側が600万円の解決金を支払ったケースもあります。

今回の訴訟では、「店長が管理職として経営者と一体的な立場にあり、
出退勤の自由や賃金などで一般労働者に比べて優遇されているか否か」が
争点になりました。
判決は、
(1)店長の権限が店舗内に限られる、
(2)営業の必要上相当の長時間労働が必要となり勤務時間の自己決定権
はない、
(3)年収が管理職の待遇としては不十分、
との理由から、「店長は権限や処遇からみても管理職とはいえない」と
しました。

厚生労働省の通達によると、管理監督者に当たるかは、
(1)労務管理などで経営側と一体の立場にあるか、
(2)賃金や勤務形態が優遇されているか等の、
職務・職責・待遇を基準として判断されます。
明確な線引きがしにくく、総合的な判断が必要になります。

名目的に就業規則や社内規程に定めるだけではなく、
現実的に管理監督者といえるかどうか、大局的な立場に立った
判断が必要とされているといえます。

今回は、ここまでです。

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