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平成19年国民年金法問2―E「障害基礎年金の経過措置」

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2 過去問データベース

今回は、平成19年国民年金法問2―E「障害基礎年金経過措置」です。

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事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害
年金の受給権を有していた者には支給されない。

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事後重症による障害基礎年金に関する問題です。

同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には
支給されない

と旧法の障害年金との関連を出題しています。
この論点は、過去に何度も出題されています。
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-6-C 】

国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。


【 11-2-D 】

国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたこと
がある者については支給されない。


【 7-10-D 】

法第30条の2の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金または、共済組合が支給する障害年金の受給権を有していた
ことがある者については、支給されない。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも、「旧法の障害年金の受給権を有していた者」とあるので、
既に失権している人の取扱いです。

元々、受給権はあったけど、失権してしまっている場合、再び、障害
状態となっても、事後重症の障害基礎年金の規定は適用しません。

事後重症って、元々、受給権がなかった人が、障害等級に該当するように
なった場合に、請求により受給権を発生させるものですからね。

平成6年の改正前は、障害年金障害等級不該当の状態が3年続くと
失権してしまいました。
現在は、65歳になるまでは、失権しないのですが。

そこで、平成6年の改正では、旧法の障害年金などについて、既に失権して
いる人に経過措置を作りました。

失権してしまった障害年金の原因となった傷病により、65歳に達する日の
前日までの間に、その障害が再び障害等級に該当するに至った場合、障害
基礎年金を請求することができるようにしたのです。

ということで、旧法の障害年金を失権した後、再び障害等級に該当する程度の
障害状態になった場合は、「事後重症の障害基礎年金」の規定ではなく、
この経過措置が適用されることになります。

ですので、すべての問題が正しい内容です。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P137の「保険者単位の広域化」です。

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政府管掌健康保険(政管健保)、健康保険組合(健保組合)、国民健康保険(市町村
国保)といった枠組みの中で、全体として、3,500近くの保険者が分立し、それぞれ
被保険者数や年齢構成、所得に格差があり、財政・事業運営に様々な課題を抱えて
いた。このため、2005(平成17)年12月、政府・与党医療改革協議会において
取りまとめられた「医療制度改革大綱」においては、
1)保険者として安定的な運営ができる規模が必要であること、
2)各都道府県において医療計画が策定されていること、
3)医療サービスはおおむね都道府県の中で提供されている実態があること
を考慮し、都道府県単位を軸として保険者の再編・統合を進め、保険財政の基盤の
安定化を図ることとされた。

同大綱を踏まえ、先般の医療構造改革においては、約3,500に分立している医療
保険制度の保険者の規模の適正化や財政の安定を確保するとともに、保険料が
地域の医療の水準に見合ったものとなるよう、都道府県を軸として再編・統合を
行うことを基本的な方向として、以下の改正が行われた。


「政管健保」
政管健保は、約3,600万人の加入者を有する全国一本の最大の保険者である。
保険料率も全国一律であることから、地域における取組みや努力によって医療費
が低くなってもそれが保険料率に反映されないという問題がかねてから指摘され
てきた。
そこで、自主自律の運営による保険者機能の強化や、地域の実情を踏まえた
取組みの推進を図るため、2008(平成20)年10月に国とは切り離された全国
単位の公法人である全国健康保険協会を新たな保険者として設立し、都道府県
単位の財政運営を基本とすることとした。
保険料率については、年齢構成や所得水準の違いを調整した上で、都道府県
単位で、地域の医療費の違いを適切に反映して設定することとしているが、
都道府県単位の保険料率への移行に伴い、保険料率が大幅に上昇する場合
には、5年間に限り激変緩和措置を講ずる。
なお、適用・徴収業務については、厚生年金保険と一体的に年金運営主体に
おいて行うこととしている。

「健保組合」
近年、被保険者数の減少等に伴う規模の縮小や財政の窮迫のために、安定
した保険運営が困難な健保組合が見られる。
そこで、健保組合の安定的な保険運営のため、同一都道府県内における健保
組合の再編・統合の受け皿として、企業や業種を超えた都道府県を単位とした
地域型健保組合の設立を認めることとし、最長6年間、統合前の健保組合ごと
に別建ての保険料率を設定することを認める等の規制緩和を行った。

「市町村国保」
市町村国保は、加入者の高齢化の進行、無職者や低所得者の増加等により、
財政基盤が脆弱な保険者が多数存在している。
そこで、保険財政の安定化と市町村国保間の保険料平準化を促進する観点から、
都道府県単位での保険運営を推進することとし、レセプト1件30万円を超える
医療費を対象として、市町村国保の拠出による保険財政共同安定化事業を2006
(平成18)年10月から新たに実施しているところである。
その他、2005(平成17)年度で期限切れとなる国保財政基盤強化策(高額医療
共同事業、保険者支援制度及び国保財政安定化支援事業)を2009(平成21)
年度まで継続することとしている。

☆☆======================================================☆☆

平成18年度医療制度改革に関する記載です。
平成18年に改正法が公布されましたが、施行は段階的に行われるので、
白書の記載内容には、「2008(平成20)年10月に国とは切り離された全国単位の
法人である全国健康保険協会を新たな保険者として設立」とあるよう、現時点
では、施行されていない内容も含まれています。

この点については、法律論として正しい肢で出題されることはないですが、
一般常識ということですと、白書の記載ということで、出題される可能性は
否定できないところです。

平成20年10月から、「全国健康保険協会」が健康保険の保険者となる
なんてことは、知っておいてもよいところでしょう。

もしかしたら、健康保険法の問題で、誤った肢として、この名称が出てくる
なんてこともあるかもしれませんよ。

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