ケース.
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山本太郎さんは、10月に昇給があり、2等級以上の変動がありまし
たので、
・被保険者
報酬月額変更届 【健・厚】
を作成することになりました。
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※
報酬月額変更届は、昇(降)給等により固定的
賃金に変動があり、
変動月以降引き続く3ヵ月に受けた
報酬の平均月額と現在の標準報
酬等級との間に2等級以上の差が生じ、3ヵ月とも支払
基礎日数が
17日以上あるときに届出が必要です。
【提出先】
・所轄
社会保険事務所または
健康保険組合
(組合加入事業所の場合、厚年分は
社会保険事務所に提出します。)
【提出書類】
「被保険者
報酬月額変更届 【健・厚】」
★記入例 →
http://sakamoto-sr.jp/pdf/ke-25.pdf
【添付書類】
・
賃金台帳、
出勤簿などを提示
【提出期限】
・すみやかに