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解雇と能力不足について

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   平成20年10月30日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第194号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、解雇と能力不足についてです。


能力不足により解雇することは可能でしょうか。これは、新卒一括採用の場合
と職種限定採用で異なってきます。


(1)新卒一括採用の場合


大企業の採用に良く見られるパターンですが、大学新卒者を卒業と同時に一括
採用する方式です。


この採用形態の場合、終身雇用を前提として、採用した企業が、教育・指導を
行い、採用者の技能を高めていきます。


また、配置転換により、全国各地の事業所で様々な業務を経験し、能力を高め
ていきます。そして、人事評価は一般的に職務遂行能力を中心に評価され、職
能給に反映されます。


従って、企業はこうした採用方式で採用した社員に対しては、指導・教育する
義務があり、能力が不足する場合であっても、解雇は極力さけ、職種を転換し
たり、配置換えを行い企業内に留めておく必要があります。よほどのことがな
い限り解雇は無理と判断されます。能力不足は給与等に反映すべきでしょう。


(2)職種限定採用の場合


例えば、人事部長、総務課長といった職種限定で、経験者を中途採用する場合
があります。こうした採用形態では、人事部長なり、総務課長の経験者で即戦
力として企業に貢献してくれることが期待されています。


企業は、こうした採用者に教育・指導する義務はほとんどなく、採用者が企業
の期待していた能力を発揮してくれない場合は、解雇しやすくなります。


但し、企業には解雇回避努力義務が課せられていますので、ある程度期間をお
いて能力の発揮具合を観察する必要があります。人事部長、総務課長として採
用した人材を営業部長や営業課長に職種換えする義務まではありません。


こうした人材を採用する場合は、職務内容や営業目標等を文書化して企業が期
待するものを採用者の目に見える形にしておくことが後の解雇等の判断をする
際にトラブルを避けることが出来ます。


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【編集後記】


過労死自殺に関しては、長時間労働と自殺の契機となった特別な事情が必要です。


このたび、医師の過労自殺に関して、高裁の判断ですが、うつ病発症前2~6ヶ
月間平均して、時間外労働が80時間に満たなくても労災認定されました。


これは、医師という特殊な勤務形態(不規則な勤務時間、24時間勤務、夜勤有
り)といった事情が考慮された様です。


労災の認定は、労働基準監督署が決定しますが、不支給となった場合、審査請求
再審査請求を経て、裁判所の段階で認定される事案が増えています。


裁判で争うと、時間、労力、気力、裁判費用、弁護士費用が必要になります。な
るべく労働基準監督署の段階で支給して欲しいものです。


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