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解雇予告手当について時効はある?

Q≫

労働基準法第115条で、

「この法律の規定による賃金退職手当を除く。)、
災害補償その他の請求権は2年間行わない場合においては、
時効によって消滅する。」
労働基準法115条) 

となっておりますが、

解雇予告手当の請求権も
この規定に基づき、
2年間で時効と考えてもよいでしょうか?


A≫

解雇予告手当は、
→ 解雇の意思表示に際して支払わなければ、
→ 解雇そのものの効力を生じないものですので、

一般的に、
→ 解雇予告手当について
→ 時効そのものの問題が生じないことになります。

(S27.5.17基収1906号)



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