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医師会の公益法人に対する対応について

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          ~得する税務・会計情報~         第72号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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医師会の公益法人に対する対応について


[平成20年11月30日まで]社団法人医師会は、民法第34条(公益法人の設立)
の規定により主務官庁の許可を得て設立されている法人です。法人税法でいう公益
法人等とは、社団法人民法第34条の規定により設立された法人、医師会等)他に
学校法人宗教法人、社会福祉法人等も含みます。
法人税法では、公益法人等が「収益事業」を営んでいるときは、納税の義務を負い
ます。

法人税法第5条(収益事業の範囲)34業種のうち29番目に医療保険業が収益事業
として記載されています。

(うち非課税のもの)一定の地域内の医師又は歯科医師を会員として民法第三十四条
の規定により設立された法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、
当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内のすべての医師又は歯科医師の利用
に供されることとなつており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財
務省令で定める要件を備えるものが行う医療保健業(オープン病院)
[平成20年12月1日から改正]

公益法人制度改革について
平成20年12月1日より新制度が施行され5年間の移行期間中は、「特例民法法人
として存続することになります。

新制度では、
公益社団法人
非営利一般社団法人
一般社団法人
の3区分にて法人化します。

公益法人のメリットは税法上の収益事業でも公益目的事業と認定されると非課税となる
ことです。

この認定基準では公益目的事業費率が50%以上ないと公益法人として認定されませんが、
開放型病院等についての法人税非課税措置については、公益社団に移行した場合、およ
び非営利性を徹底した一般社団等に移行した場合において、一部要件を見直した上で存
続となり、事業内容の要件(地域支援病院や学校医事業などを行っていること)、収入
割合の要件(社会保険診療等の年間収益額が六割超であること)などを満たせば、従来
非課税が存続されます。

現時点のガイドライン等で明らかになっていない事業(病院,臨床検査所,健診センタ
ー等)の公益目的事業としての認定については、医師会が行う当該事業の一般事業者
の相違点を各医師会で説明し、公益性をアピールすることが重要です。

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発行者 優和 松山本部 大西聰一(公認会計士税理士
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E-MAIL:matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385

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