労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
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発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
VOL.58 ≪ 目次 ≫
◎
賃金立替払い制度の使い勝手 完結偏
◎ 編集後記
###################################
★
賃金立替払い制度の使い勝手 完結偏
前回から随分間が空いてしまいました。 ^^;
なので、まずは簡単に振り返っておきましょう。
企業が倒産等に至る過程において、遅配により支払われるべきはず
の
賃金が支払われていない。
会社が倒産等してしまうと、結局その
賃金は支払ってもらえず、
泣き寝入りするハメになってしまうことがある。
こういった事態が起こり得る可能性は・・・
十分ありますよね。
特に昨年のリーマン・ショック以降、企業の倒産等の件数は急激に
増加しているようですから、当メルマガの読者の中にも身近な事例
として経験された方がいてはるかも知れません。
しかし、仮にそういう事態に遭遇してしまっても、遅配給与全額と
はいかないまでも、一部の
賃金を国が補償してくれる制度がある。
それが
賃金立替払い制度ですよ。そんな話をしました。
加えて、そうはいうものの、当該制度を利用し元・現を問わず
賃金
遅配の憂き目に会った
従業員全員が救済されないこともあり得る。
とまぁ、このあたりまで書いていたと思います。
当該制度もルールにのっとっり、公正に運営されているはずです。
というか、そもそも法律が根拠となっているわけですから、粛々と、
という感じでしょうか。
しかぁ~し。
給与遅配の実態を運営機関が積極的に把握し、労基法の
時効規定
に従って
時効にかかっていない部分を計算し、余す所なく支払って
くれる。
もしこういったものであるならば、つまりとにもかくにも遅配分は
支払いましょう。しかもあなた方の手を煩わせることなく事務的処理
も全部お任せください、というのであれば何ら問題はありません。
待っていればあなたの口座に振り込まれることでしょう。
んがぁ。年金制度でも喧々諤々だったように、こういった制度は
いわゆる申請主義です。黙して語らず、ではもらえるものも貰え
ません。
しかも、第一義的には管財人が証明者となって手続きをすることに
なっているようですから、倒産の前に
退職した者の
賃金台帳等が管
財人の手に渡っていない、ということであれば、支給要件のひとつ
である証明をしてもらえないことがあり得るのです。
もちろん、労基法第109条により
賃金台帳等は3年間保存して
おく義務があります。ですから、本来的には倒産前に
退職している
労働者とはいえ、次の要件を満たすことも可能でしょう。
『破産手続き開始等申立ての日の6ヶ月前の日から2年間に
退職
したもので、未払
賃金の総額が2万円以上の者』
でもねぇ。
いざ倒産したとなると、自身の保身ばかり考える経営者がいて、
その中にはそもそも法的規制など眼中にはない、という人もい
ますからね。
そうなると、最後まで船とともにした社員は救われ、機転を利かし
あるいは家族や将来のために後ろ髪を引かれながらも離脱した仲間
は制度から漏れる、という事態にもなる。
もちろん、証明者等から証明が得られない場合は、
労働基準監督署長
から「確認
通知書」の交付を受けることで対処できる、とされていま
すから支給の道が完全に閉ざされるわけではありません。
でも、なぁ~んか、釈然としない。
そう感じるのも、事実なんですわな。
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当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇ 編集後記
先日、某機関へ行きました。公ではなく民間機関です。
しかし、その接客態度は昔の役所そのもの。
受付机の前に立っても中で私語が飛び交い、こちらが声
をかけるまで気にもしない。
室内もやけに“暑く”、駅から10分ほど歩いたのでそのせいかな、
と思っていましたがそうじゃない。
エアコンの設定温度が30度。
馬鹿かコイツら。
エコブーム、環境問題なんててんで関係ないって感じ。
民間といえど、直接生産性のない機関なんて所詮官僚的な組織
に成り下がるだけだとつくづく閉口。
おまけに、以前来たときよりも人数が増えてるし。
仕事量がそんなに増えてるなんて思えんけど・・・
やれやれ、頭が痛くなってきた。
関西地方は今週、天候にはあまり恵まれないようです。
それでも、一雨ごとに春がそよそよと近づいてくるんですよね。
はぁ~るよ、来い、はぁ~やく来い。
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知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
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◎ 賃金立替払い制度の使い勝手 完結偏
◎ 編集後記
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★ 賃金立替払い制度の使い勝手 完結偏
前回から随分間が空いてしまいました。 ^^;
なので、まずは簡単に振り返っておきましょう。
企業が倒産等に至る過程において、遅配により支払われるべきはず
の賃金が支払われていない。
会社が倒産等してしまうと、結局その賃金は支払ってもらえず、
泣き寝入りするハメになってしまうことがある。
こういった事態が起こり得る可能性は・・・
十分ありますよね。
特に昨年のリーマン・ショック以降、企業の倒産等の件数は急激に
増加しているようですから、当メルマガの読者の中にも身近な事例
として経験された方がいてはるかも知れません。
しかし、仮にそういう事態に遭遇してしまっても、遅配給与全額と
はいかないまでも、一部の賃金を国が補償してくれる制度がある。
それが賃金立替払い制度ですよ。そんな話をしました。
加えて、そうはいうものの、当該制度を利用し元・現を問わず賃金
遅配の憂き目に会った従業員全員が救済されないこともあり得る。
とまぁ、このあたりまで書いていたと思います。
当該制度もルールにのっとっり、公正に運営されているはずです。
というか、そもそも法律が根拠となっているわけですから、粛々と、
という感じでしょうか。
しかぁ~し。
給与遅配の実態を運営機関が積極的に把握し、労基法の時効規定
に従って時効にかかっていない部分を計算し、余す所なく支払って
くれる。
もしこういったものであるならば、つまりとにもかくにも遅配分は
支払いましょう。しかもあなた方の手を煩わせることなく事務的処理
も全部お任せください、というのであれば何ら問題はありません。
待っていればあなたの口座に振り込まれることでしょう。
んがぁ。年金制度でも喧々諤々だったように、こういった制度は
いわゆる申請主義です。黙して語らず、ではもらえるものも貰え
ません。
しかも、第一義的には管財人が証明者となって手続きをすることに
なっているようですから、倒産の前に退職した者の賃金台帳等が管
財人の手に渡っていない、ということであれば、支給要件のひとつ
である証明をしてもらえないことがあり得るのです。
もちろん、労基法第109条により賃金台帳等は3年間保存して
おく義務があります。ですから、本来的には倒産前に退職している
労働者とはいえ、次の要件を満たすことも可能でしょう。
『破産手続き開始等申立ての日の6ヶ月前の日から2年間に退職
したもので、未払賃金の総額が2万円以上の者』
でもねぇ。
いざ倒産したとなると、自身の保身ばかり考える経営者がいて、
その中にはそもそも法的規制など眼中にはない、という人もい
ますからね。
そうなると、最後まで船とともにした社員は救われ、機転を利かし
あるいは家族や将来のために後ろ髪を引かれながらも離脱した仲間
は制度から漏れる、という事態にもなる。
もちろん、証明者等から証明が得られない場合は、労働基準監督署長
から「確認通知書」の交付を受けることで対処できる、とされていま
すから支給の道が完全に閉ざされるわけではありません。
でも、なぁ~んか、釈然としない。
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事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
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◇ 編集後記
先日、某機関へ行きました。公ではなく民間機関です。
しかし、その接客態度は昔の役所そのもの。
受付机の前に立っても中で私語が飛び交い、こちらが声
をかけるまで気にもしない。
室内もやけに“暑く”、駅から10分ほど歩いたのでそのせいかな、
と思っていましたがそうじゃない。
エアコンの設定温度が30度。
馬鹿かコイツら。
エコブーム、環境問題なんててんで関係ないって感じ。
民間といえど、直接生産性のない機関なんて所詮官僚的な組織
に成り下がるだけだとつくづく閉口。
おまけに、以前来たときよりも人数が増えてるし。
仕事量がそんなに増えてるなんて思えんけど・・・
やれやれ、頭が痛くなってきた。
関西地方は今週、天候にはあまり恵まれないようです。
それでも、一雨ごとに春がそよそよと近づいてくるんですよね。
はぁ~るよ、来い、はぁ~やく来い。
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発行元 : たなか社会保険労務士事務所
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