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労働基準法より就業規則が優先される場合もある。



2009年3月6日号 (no. 156)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【労働基準法より就業規則が優先される場合もある】
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■7時間を超えると時間外手当を支給します?


ご存知のように、勤務時間が1日8時間を超えると、時間外手当が
発生しますね。



ところが、所定労働時間は1日7時間で、7時間を超えた勤務にし対しては
時間外手当が支給される会社もあります。



勤務時間が8時間を超えない限り時間外手当は不要」というのが一般的な
理解ですが、8時間未満で時間外手当を支払うわけです。


「なぜ、必要も無いのに手当を支給しているのか」と思えるのですが、
7時間超えで時間外手当を支払うのもアリです。


8時間よりも早い段階で手当を支払うのは構わないんですね(8時間よりも
遅くするのはダメです)。






■知っているのか、知らないのか。


就業規則よりも労働基準法が優先的に適用される」ということは
良く知られています。

いわゆる「効力関係(力関係と言っても良いでしょうか)」というものです。

労働基準法>就業規則」という関係ですね。



しかし、場合によっては、「就業規則労働基準法よりも優先される」ことも
あります。

労働基準法

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