• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

『税金』とは? その2 年末調整制度

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 税金について、自民党税制調査会の「自民党税調の答申」、内閣総理大臣の諮問機関である「政府税調の答申」や経団連などの「財界からの要求」などは度々ニュースとしてマスコミで取上げられています。しかしその割には、この国を日々底辺から支えている個人の納税者・担税者が現行の税金をどのように感じ、どのような方向への改革を望んでいるのかという視点に立った報道がテレビ、ラジオ、新聞とも極めて少ないように感じられます。
 このことは、マスコミが、税金を徴収する行政側や政府に対する圧力団体である経団連等からの要求、すなわち政官財からの要求を報道する頻度に比べ、税金の実際の負担者(タックスペイヤー)である国民、すなわち、納税者・担税者としての国民の視点に立った報道があまりなされていないことを意味します。財政赤字を改善するためには、近い将来、消費税の税率を引き上げざるを得ないだろうとの報道はよく見かけますが、所得税法人税消費税相続税その他の税金を含めた税制全体、すなわち税とはどうあるべきかという根本問題について、納税者・担税者としての国民はどう考えるべきかという視点からの報道はほとんどありません。
  
 その背景には、わが国においては、①納税者・担税者である国民の「税に対する関心度」が一部の者を除いてあまり高くないこと、②マスコミも予算の使途についてはかなり詳しく報道する割には、その主要財源となる「税そのものに対する問題意識」があまり高くないという要因があるようです。
 
 どうしてこのようになってしまったのでしょうか?その原因はどこにあるのでしょうか。私は大きく分けて2つの原因があるのではないかと考えています。一つ目は年末調整制度、二つ目は間接税制度です。
 
1 年末徴収制度
 
 各人の1年間の所得税額を確定するための所得税の精算システムには、年末調整確定申告という二つの制度があります(注1)。
 
 このうち年末調整制度は、給与所得者の所得税の精算を受給者に代わってその雇い主である企業等が行うというものです。給与所得者は毎月給与の支給を受ける度、概算の所得税額を企業等に源泉徴収され、12月に、1/1から12/31までの確定給与額に応じて、所得税が確定・精算され、過不足額が還付または追加徴収されます。源泉所得税を計算し納付する納税義務者は給与の支払者としての企業等ですから、受給者である個人は給与所得に関して年間所得税額の確定計算を自ら行う必要がなく、納付すら自分で行いません。すべて雇い主である企業等が代行する仕組みになっているわけです。

 この年末調整制度を、所得税の実際の負担者である国民一人ひとりがどのように捉えているのか、これが問題です。

 ①精算手続きを自らする必要がなく楽できるので自分にとっては「良い制度」であると見ることもできれば、②税金を負担させるだけ負担させておきながら本来個人対国等の対立関係である納税について、個人と国等の間に「企業等」を介在させ、あたかも企業等対国等の関係であるかのように変質させ、納税者としての個人の権利をないがしろにしているのではないかと見ることもできます。どちらの立場に立つのかによって、年末調整制度に対する評価は180度変わってきます。
 
 あなたはどちらですか?楽して良かった派?それとも納税者として認めよ派?
 
 平成19年度のわが国の総人口1億2,778万人。給与所得者数は6,005万人で、年末調整だけで所得税の精算を済ませた者はそのうち5,645万人(給与所得者の94.0%)でした。なお、給与所得者の源泉所得税額は9兆8,702億円で、全所得税額18兆171億円の48.3%に相当します。(注2)(注3)(注4)(注5) 
  
 年末調整に対し、確定申告は、納税者自らが確定所得金額と確定税額を計算し、納税も自分で行います。それだけ納税者としての権利が保障され責任も課せられていることになります。平成19年度の20歳以上の人口1億421万人に対し、申告所得者数は777万人(全選挙民に対する構成比は僅かに7.5%)。このうち、給与所得を持つ者は360万人、給与所得を持たない者は417万人。なお、申告所得者の申告所得税額は2兆9,990億円でした。(注6)
   
 税金とは「国や地方公共団体が提供するさまざまなサービスの費用を国民共通の経費として国民が負担するもの」です。これらのサービスは「財政支出」と言う形で行われますが、その財源となる「財政収入」のうち、もっとも大切なものが税金です。民主主義国家であるわが国の国民はこれらの財政支出や財政収入の内容を決める権利を持っています。財政支出の中身を決めると言うことは、国等が行うサービスの内容を主権を持つ国民の立場から自ら決めることを意味しますし、財政収入の中身を決めると言うことは、税とはどうあるべきかという根本問題を考慮した上で、国民の立場から自らの負担すべき所得税法人税消費税相続税その他の税金を了承することを意味します。私たちはこれらを選挙での投票という行為を通して行うわけですが、そのためには、自分が求めるサービスや自分が負担する税金についての学習が欠かせません。
  
 ことに税金については、学校での学習体験がある方はほとんどいないのではないでしょうか。それに加えて、わが国で選挙権を有する約1億400万人のうち、自ら所得税の申告をしている約800万人を除いた約9600万人のほとんどの方は、住宅を取得したときに一度だけ確定申告する場合や医療費控除受けるために確定申告する場合を除き、一生、確定申告する機会を持たないこととなります。このため、成人になってめでたく選挙権を得ても、ほとんどの方は税金について学習する機会に恵まれないまま、その後の一生を過ごすことになるのが普通です。このように所得税の計算・納付という租税負担者としての当然の権利から実質的に阻害された状況下に置かれて、税金について自ら自主的・積極的に学習しようとする方がどれだけいるでしょうか。恐らく、ほんの一握りの方に過ぎないでしょう。
 
 このように、給与所得者の所得税の精算が年末調整で行われることにより、選挙権を有する国民のうち大多数の人が確定申告する機会を奪われているという状況が、税に対する無関心さを生み出し、まさに①納税者・担税者としての国民の「税に対する関心度」、②マスコミの「税そのものに対する問題意識」の低さの要因となっているように思われます。
 
 私は、国民の政治への参加意識を高めるためには、所得ある者はすべて確定申告するという「所得者皆申告制度」を導入するべきだと考えています。このような考え方を持つ者は、国民全体から見るとまだまだ少数派のようですが、私が所属している北海道税理士会が財務省への「税制改革に関する意見書」の中で、次のように記しています。(注7)
 
 「給与所得者にとって納税の手間と費用の負担がない現行の年末調整は、源泉徴収義務者である雇用主が源泉徴収事務のみならず、給与所得者の実質的な確定申告手続の事務負担をになっており、雇用主の事務負担が大きいものであると言える。また、給与所得者は、源泉徴収と年末調整が、雇用主によって行われているため納税意識が浸透せず、納税の仕組みなどが十分に理解されていないため、憲法第30条の納税の義務を通じた健全な政治参加意識が低い要因となっているものと考えられる。したがって、給与所得者も申告納税方式にし、電子申告などによる簡易な確定申告手続きを実施すべきである。」
 
 私もまったく同感です。税金を媒介として民主主義国家の国民としての権利と義務を果たすべく「所得者皆申告制度」を一刻も早く導入すべきと考えます。ただ、ここでぜひとも指摘しておきたいことがひとつだけあります。それは、現在の税法の文章はあまりにも難解で、税の専門家である税理士でも理解できないところがたくさんあるほどです。これを放置したままの状態で、国民に対し税についての理解を深めるために学習しようと叫んでみたところで、それは絵に描いた餅になってしまう恐れがあります。これを避けるためには、国民のほとんどの人たちが理解できるように、税法の文章をもっと分かりやすいものにして行くことが必要です。それが税を国民に近づける大きな要因となるはずです。
 
 皆さんはどう考えますか?
 
 さて、2つ目の要因である間接税制度については次回にお話しましょう。お楽しみに。
 
 
 ここ札幌では、毎日好天に恵まれ、かってないほどのとても暖かい黄金週間でした。連日のように20度を超え、日中は長袖では暑苦しく、半袖で過ごしたほどです。こんなに暖かなゴールデンウイークは私の人生においても初めての経験です。お蔭様で、連休初日に、念願だった、庭の畑の土起こしも終わらすことができました。酸性だった土を中和するための石灰も入れました。掘り返された土たちは春の息吹を全身に受け、喜んでいるようでした。土起こしが終わったときは、顔も体も汗だらけ。そこへ一陣の風がさーっと吹き抜けていきます。それはそれは心地良い春風でした。
 あと数週間後にカッコウの鳴き声が聞こえ始めたら、いよいよ種まきのシーズンとなります。
 
 あなたはどのような連休を過ごされたでしょうか? 
 
 See you next !

  その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/

(注1)広義の「所得税の精算システム」として、この他に、収入の都度課税関係を完結する「源泉分離課税制度」があります。源泉分離課税制度は、利子、配当の一部、株式の譲渡、退職金などの場合に使われています。
 
(注2)総人口・・・人口推計(総務省統計局)
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2008np/index.htm#05k20-a

 
(注3)統計情報・・・源泉所得税平成19年版(国税庁
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/gensen2007/gensen.pdf 
 
(注4)民間給与の実態調査平成19年版(国税庁
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2007/minkan.htm
 
(注5)公務員数の国際比較に関する調査(野村総合研究所)
http://www.esri.go.jp/jp/archive/hou/hou030/hou21-1.pdf
 給与所得者数は上記(注4)と(注5)から次のように算出した。単位:万人
  民間の給与所得者数 5,377 + 公務員数 538 + 公益法人の職員数と臨時の公務員数等 90
 
(注6)統計情報・・・申告所得税平成19年版(国税庁
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/shinkoku2007/pdf/shotokuzeihyo.pdf
 
(注7)北海道税理士会「平成22年度 税制改革に関する意見書」6ページ
  
*****************************************************************
     『ズバリ節税99 一問一答』 好評無料進呈中!!
       『予約制 30分無料相談』 実施中!!
   札幌市豊平区  税理士 溝江 諭 KSC会計事務所  
            http://www.ksc-kaikei.com/
 
      札幌学院大学  客員教授  税務会計論担当 
*****************************************************************

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP