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個人信用情報(こじんしんようじょうほう)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.219

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


[個人信用情報(こじんしんようじょうほう)]


 簡単に言うと、個人のクレジットや消費者ローンなどの借金に関
する情報のことです。



(1) 
 クレジットやローンというのは「借金」ですが、お金を貸す金融
機関としては、

「この人に お金を貸して、返済してもらえるか?」

ということが心配になります。


 そこで、その人を信用して貸してもよいか判断する資料として「
個人信用情報」を利用します。


 金融機関は「個人信用情報」を見て、返済能力などに問題がある
と判断すると、クレジットカードの発行や、ローンの契約を断りま
す。


 つまり、「個人信用情報」は金融機関から見た、「個人の経済的
な信用度をはかる情報」と言うこともできます。



(2)
 個人信用情報として記録される情報のベースは、本人がクレジッ
トカードを作る際や、消費者ローンの契約をする際の情報です。


 これらの契約の際に、(意識していないかもしれませんが)契約
者は自分の個人信用情報が記録されることを承諾しています。


 興味のある方は、クレジットカードの申し込みやローンを組むと
きの契約書をチェックしてみてください。きっと、そのような条項
が見当たると思います。



(3)
 個人信用情報として登録されるのは、大きく分けると「個人の属
性情報」と「借金の履歴情報」です。


 「個人の属性情報」としては、氏名、生年月日、住所、電話番号、
勤務先などがあります。借金と関係のない個人の趣味,学歴,宗教,
思想などは登録されません。


 「借金の履歴情報」としては、契約日契約の種類、金額,返済
回数、借金の残高、返済の状況などの情報があります。



(4) 
 個人信用情報の収集と提供は「信用情報機関」が行います。1つ
の大きな組織ではなく、複数の信用情報機関があります。


 ちなみに特許電子図書館で商標の指定役務について調べたところ

 第36類
 「金融に関する個人信用情報の提供」
 「消費者信用取引に関わる個人信用情報の収集・保管・照合」

という役務が有りました。

 これらは「信用情報機関」の役務を想定しているのだと思います。



(5)
 自分の個人信用情報がどの様に登録されているか知りたい場合は、
信用情報機関に開示を求めれば見ることができます。その際には本
人であることを照明する必要があります。


 開示の手数料や請求の仕方は、問い合わせる信用情報機関によっ
て違いがあるようです。

      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 「個人信用情報」が「知的財産」に該当するのか迷いましたが、
「顧客名簿」や「取引先名簿」なども知的財産として扱われること
が多いので、簡単に説明させていただきました。


(2)
 私もクレジットカードを使っていますので、私の個人信用情報
きっと記録されているのでしょう。

 一度、うっかり銀行口座への入金を忘れていてクレジットカード
の引き落としができず、カード会社から通知を受けたことがありま
す。そんなことでも「支払い状況」として個人信用情報として記録
されているのかもしれません。

 そう思うと、自分の個人信用情報がどの様になっているのか、ちょ
っと気になりますね。


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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[編集後記]

 資料や商品を送ってもらった際に、簡単な挨拶やお礼などが書か
れた一筆箋が添えられていると なんとなく うれしいですね。

 一筆箋って 繊細な感じがして、女性が使うものだというイメー
ジが強いです。実際、男性で一筆箋を 上手に使っている人を あ
まり見かけません。

 でも、あまり難しく考えないで「ありがとうございました。」と
いう一言だけでも書いて添えてみようかなと思っています。

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