━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2009/7/21(第117号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
役員報酬の増額は効率のいい節税策とは言えない ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これまで、
厚生年金や
健康保険とは、最低限のおつきあいだけにし
ましょうというお話をしてきました。
保険料は、結局給料に比例して多くなっていきますので、納める保
険料を少なくしたい場合は、単純にいうと、給料を下げればいいと
いうことですね。
でも、
役員の給料を下げると、その分
法人として
損金算入できる額
も小さくなってしまい、
法人税が上がってしまいますね。ですので、
一概に
役員の給料を下げればよいというものではありません。
法人の実効税率は、一般の中小
法人であれば、
法人所得800万円以
下の部分で約30%、800万円超の部分で約40%強くらいです。
一方、「総合
社会保険」の保険料率は23.55%でしたね。保険料を
払ったとしても、やはり
役員の給料を多い目にして
損金算入し、法
人所得を減らした方が節税効果は大きいケースが多いでしょう。
役員の給料を多くすると、今度は個人にかかる
所得税や
住民税が増
えます。所得が小さいうちはそれでも
法人税の実効税率より個人に
かかる税の負担率の方が低いのですが、個人所得が900万円超だと
税負担率が43%になってしまいます。
ですので、
役員の給料を増やした方が得か減らした方が得かはケー
スバイケースで、どちらともいえませんが、少なくとも
役員の給料
を増やせば、余計な
社会保険料負担がついてまわる、ということは
認識しておきましょう。
役員の給料は、たしかに
損金参入できて、節税メリットを見込めま
すが、
社会保険料負担というコブがついてきますので、あまり効率
の良い節税策とは言えないのです。
また、
同族会社の場合、社長の
報酬をあまり高くすると、
役員報酬
の一部(
給与所得控除分)が
損金に算入できなくなる可能性も出て
きます。
ですので会社の黒字を減らしたい場合は、いきなり
役員の給料を増
やすのではなく、まずは他の節税策はないか検討してみましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
私は2年ほど前から「ひとり環境保護活動」と称して、スーパーの
レジ袋や傘袋は極力もらわないようにしています。
西友や近所の「ダイシン百貨店」というスーパーであれば「Noレジ
袋カード」をカートに入れておけばいいのですが、それ以外のとこ
ろは、レジの精算時に、つい気を許すと知らないうちにレジ袋を入
れられてしまいます。
この「レジ袋いりません」というタイミングがとても難しく、早す
ぎても店員さんがレジ袋不要ということを忘れてしまう場合があり
ますし、遅すぎると、せっかくレジ袋入れてくれたのに、返すこと
になってしまい、申し訳ない気分になってしまいます。
なんとか「Noレジ袋カード」を全小売店に義務化してくれないもの
でしょうか?
でないと私は、毎回買い物のたびに緊張を強いられてしまいます。
どこかの政党がこれをマニフェストに入れてくれれば、私はその政
党を支持してあげます!応援演説にも行ってあげます!
なんやったらおたくの政党から立候補してあげまひょか?
…来んといてくれ? そらそーやね。
──────────────────────────────
意見・感想等はこちらへ。
→
mail@forlife2.com
発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
http://www.forlife2.com/
購読登録・解除 →
http://www.mag2.com/m/0000148931.html
──────────────────────────────
知人・友人への転送はご自由にどうぞ。
その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
(C) Copyright 2009
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメルマガで提供している情報の内容には万全を期していますが、
その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
2009/7/21(第117号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 役員報酬の増額は効率のいい節税策とは言えない ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これまで、厚生年金や健康保険とは、最低限のおつきあいだけにし
ましょうというお話をしてきました。
保険料は、結局給料に比例して多くなっていきますので、納める保
険料を少なくしたい場合は、単純にいうと、給料を下げればいいと
いうことですね。
でも、役員の給料を下げると、その分法人として損金算入できる額
も小さくなってしまい、法人税が上がってしまいますね。ですので、
一概に役員の給料を下げればよいというものではありません。
法人の実効税率は、一般の中小法人であれば、法人所得800万円以
下の部分で約30%、800万円超の部分で約40%強くらいです。
一方、「総合社会保険」の保険料率は23.55%でしたね。保険料を
払ったとしても、やはり役員の給料を多い目にして損金算入し、法
人所得を減らした方が節税効果は大きいケースが多いでしょう。
役員の給料を多くすると、今度は個人にかかる所得税や住民税が増
えます。所得が小さいうちはそれでも法人税の実効税率より個人に
かかる税の負担率の方が低いのですが、個人所得が900万円超だと
税負担率が43%になってしまいます。
ですので、役員の給料を増やした方が得か減らした方が得かはケー
スバイケースで、どちらともいえませんが、少なくとも役員の給料
を増やせば、余計な社会保険料負担がついてまわる、ということは
認識しておきましょう。
役員の給料は、たしかに損金参入できて、節税メリットを見込めま
すが、社会保険料負担というコブがついてきますので、あまり効率
の良い節税策とは言えないのです。
また、同族会社の場合、社長の報酬をあまり高くすると、役員報酬
の一部(給与所得控除分)が損金に算入できなくなる可能性も出て
きます。
ですので会社の黒字を減らしたい場合は、いきなり役員の給料を増
やすのではなく、まずは他の節税策はないか検討してみましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
私は2年ほど前から「ひとり環境保護活動」と称して、スーパーの
レジ袋や傘袋は極力もらわないようにしています。
西友や近所の「ダイシン百貨店」というスーパーであれば「Noレジ
袋カード」をカートに入れておけばいいのですが、それ以外のとこ
ろは、レジの精算時に、つい気を許すと知らないうちにレジ袋を入
れられてしまいます。
この「レジ袋いりません」というタイミングがとても難しく、早す
ぎても店員さんがレジ袋不要ということを忘れてしまう場合があり
ますし、遅すぎると、せっかくレジ袋入れてくれたのに、返すこと
になってしまい、申し訳ない気分になってしまいます。
なんとか「Noレジ袋カード」を全小売店に義務化してくれないもの
でしょうか?
でないと私は、毎回買い物のたびに緊張を強いられてしまいます。
どこかの政党がこれをマニフェストに入れてくれれば、私はその政
党を支持してあげます!応援演説にも行ってあげます!
なんやったらおたくの政党から立候補してあげまひょか?
…来んといてくれ? そらそーやね。
──────────────────────────────
意見・感想等はこちらへ。
→
mail@forlife2.com
発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
http://www.forlife2.com/
購読登録・解除 →
http://www.mag2.com/m/0000148931.html
──────────────────────────────
知人・友人への転送はご自由にどうぞ。
その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
(C) Copyright 2009
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメルマガで提供している情報の内容には万全を期していますが、
その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━