◆事例:
健康診断を受けない
従業員
毎年会社で定期健診を実施していますが、自分で病院にかかっているから不
要だと言って、どうしても受診しない
従業員がいます。健診を受けさせなくて
もいいのでしょうか。
◇回答----------------------------------------------------------------
健康診断は
労働安全衛生法により、その実施は
事業者の義務とされています。
同様に
労働者にも受診の義務があります。例外として、
労働者が会社指定外の
医療機関で受診し、その結果を会社に提出すれば会社で受診しないことも可能
です。
いずれの方法にもよらず全く健診を受けないことは許されません。
懲戒の対
象にもなり得ます。
■解説----------------------------------------------------------------
労働者の
健康診断については、
労働安全衛生法(安衛法)に定めがあります。
同法第66条第1項では「
事業者は
労働者に対し
健康診断を行わなければならな
い」と規定しているほか、第66条第5項では「
労働者は
健康診断を受けなけれ
ばならない」となっており、会社は実施の義務が、
従業員には受診の義務が課
されています。
しかしながら、受診には例外規定があり「会社指定の医師による健診を希望
しない時は他の機関で受診し、結果を提出する」ことも可能とされています。
要は、会社が実施しても本人が直接でもいいから、必ず定められた項目の健診
を受けなさい、ということです。
事例の場合、本人が直接受診し健診項目を網羅した書類を会社に提出したの
であれば問題はありませんが、どこであれ健診を全く受けていない場合は義務
違反になります。
健診の目的は
労働者の健康維持であり、会社の
安全配慮義務の一環でもあり
ます。本人が受診しないままで病気の発見が遅れれば、本人が辛い思いをする
だけでなく、会社も長期に
労務の提供を受けられなくなり業務に支障が出てし
まいます。労災や過労死に至るようなケースでは会社の管理責任も問われるこ
ととなります。
また、そこまで深刻なことにならないまでも、50人以上の規模の会社では健
診結果を監督署に報告する義務があります。受診率が100%にならないことを
うるさく言われることはないものの、立ち入り等があった場合は突っ込まれる
恰好の材料になります。
事例のような
従業員は少なからずいるようです。病気持ちを知られたくない
とか、プライバシーとかの理由ですが、潜在的には行くのが面倒だし仕事も遅
れるからというのもありそうです。
会社もしつこく言うのも面倒なので、一度受診しないで済むと、その後引き
続き受診しないままとなることが多いようです。
これらの者に対しては、受診が
労働者の義務であることをきちんと伝え、受
診させなければなりません。もちろん受診しやすい環境(時期、時間等)を整
えることは必定です。
なお、健診の
費用負担は、その性格から全額会社負担とされています。
受診は、会社の
業務命令として行うことができます。それでも受診しない従
業員に対しては、最終的には制裁まで考えなければなりません。
制裁の場合は、もちろん
就業規則にその旨の定めが必要となります。
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◆事例:健康診断を受けない従業員
毎年会社で定期健診を実施していますが、自分で病院にかかっているから不
要だと言って、どうしても受診しない従業員がいます。健診を受けさせなくて
もいいのでしょうか。
◇回答----------------------------------------------------------------
健康診断は労働安全衛生法により、その実施は事業者の義務とされています。
同様に労働者にも受診の義務があります。例外として、労働者が会社指定外の
医療機関で受診し、その結果を会社に提出すれば会社で受診しないことも可能
です。
いずれの方法にもよらず全く健診を受けないことは許されません。懲戒の対
象にもなり得ます。
■解説----------------------------------------------------------------
労働者の健康診断については、労働安全衛生法(安衛法)に定めがあります。
同法第66条第1項では「事業者は労働者に対し健康診断を行わなければならな
い」と規定しているほか、第66条第5項では「労働者は健康診断を受けなけれ
ばならない」となっており、会社は実施の義務が、従業員には受診の義務が課
されています。
しかしながら、受診には例外規定があり「会社指定の医師による健診を希望
しない時は他の機関で受診し、結果を提出する」ことも可能とされています。
要は、会社が実施しても本人が直接でもいいから、必ず定められた項目の健診
を受けなさい、ということです。
事例の場合、本人が直接受診し健診項目を網羅した書類を会社に提出したの
であれば問題はありませんが、どこであれ健診を全く受けていない場合は義務
違反になります。
健診の目的は労働者の健康維持であり、会社の安全配慮義務の一環でもあり
ます。本人が受診しないままで病気の発見が遅れれば、本人が辛い思いをする
だけでなく、会社も長期に労務の提供を受けられなくなり業務に支障が出てし
まいます。労災や過労死に至るようなケースでは会社の管理責任も問われるこ
ととなります。
また、そこまで深刻なことにならないまでも、50人以上の規模の会社では健
診結果を監督署に報告する義務があります。受診率が100%にならないことを
うるさく言われることはないものの、立ち入り等があった場合は突っ込まれる
恰好の材料になります。
事例のような従業員は少なからずいるようです。病気持ちを知られたくない
とか、プライバシーとかの理由ですが、潜在的には行くのが面倒だし仕事も遅
れるからというのもありそうです。
会社もしつこく言うのも面倒なので、一度受診しないで済むと、その後引き
続き受診しないままとなることが多いようです。
これらの者に対しては、受診が労働者の義務であることをきちんと伝え、受
診させなければなりません。もちろん受診しやすい環境(時期、時間等)を整
えることは必定です。
なお、健診の費用負担は、その性格から全額会社負担とされています。
受診は、会社の業務命令として行うことができます。それでも受診しない従
業員に対しては、最終的には制裁まで考えなければなりません。
制裁の場合は、もちろん就業規則にその旨の定めが必要となります。
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