札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
平成21年10月10日より新しい「
最低賃金」が適用されます。北海道の
地域別最低賃金は11円引上げの678円!
なお、地方により、効力発効日と
最低賃金額は異なります。一部の地域を例にとると次のようになっています。
1 東京 10月1日より791円
2 神奈川 10月25日より789円
3 埼玉 10月17日より735円
4 千葉 10月 3日より728円
5 名古屋 10月11日より732円
6 大阪 9月30日より762円
「
最低賃金」とは、
使用者が
労働者に対して、支払わなければならない
賃金の下限額のことをいい、
最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)に定められています。
最低賃金法ができた背景には、日本国憲法第25条があります。その第1項には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるからです。
さて、
最低賃金法の
賃金とは全ての「
賃金」に対して適用されるため、正社員やパート・アルバイトなどの勤務形態の違いにかかわらず、
最低賃金以上の
賃金を支払わなければならないこととなります。また、ここで言う
最低賃金とは、基本的な
賃金の額であり、精
皆勤手当、
通勤手当、
家族手当、臨時に支払われる
賃金、及び時間外等
割増賃金は算入されませんので注意しましょう。
また、
最低賃金には地域別と産業別のものが設定されており、産業別で設定されている産業(業種)については産業別の
最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については、地域別の
最低賃金が適用されることになります。例えば、北海道の場合、特定の産業で働く者には、次のように、北海道の
産業別最低賃金が適用されます。
1 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業は745円
2 鉄鋼業は794円
3 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は743円
4 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業は747円
5 舟艇製造・修理業は711円
なお、以下の要件に該当する場合に、都道府県
労働基準局長の許可を受けると
最低賃金の適用はありません。(
最低賃金法 第8条
)
1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2
試用期間中の者
3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4
所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
詳しくは、北海道労働局の次のサイトで
http://www.hokkaido-labor.go.jp/5kouchin/kouchin01.html
なお、日本各地の
最低賃金については、各都道府県の労働局のサイトでご確認下さい。
See you next!
※民主党のマニフェスト
「
最低賃金を引き上げる」として、以下のように書かれています。
【政策目的】
まじめに働いている人が生計を立てられるようにし、ワーキングプアからの脱却を支援する。
【具体策】
全ての
労働者に適用される「全国
最低賃金」を設定(800円を想定)する。
○景気状況に配慮しつつ、
最低賃金の全国平均1000円を目指す。
○中小企業における円滑な実施を図るための財政上・金融上の措置を実施する。
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/txt/manifesto2009.txt>
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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札幌市豊平区
税理士 溝江 諭 KSC
会計事務所
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 溝江 諭
税務会計論担当
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
平成21年10月10日より新しい「最低賃金」が適用されます。北海道の地域別最低賃金は11円引上げの678円!
なお、地方により、効力発効日と最低賃金額は異なります。一部の地域を例にとると次のようになっています。
1 東京 10月1日より791円
2 神奈川 10月25日より789円
3 埼玉 10月17日より735円
4 千葉 10月 3日より728円
5 名古屋 10月11日より732円
6 大阪 9月30日より762円
「最低賃金」とは、使用者が労働者に対して、支払わなければならない賃金の下限額のことをいい、最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)に定められています。最低賃金法ができた背景には、日本国憲法第25条があります。その第1項には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるからです。
さて、最低賃金法の賃金とは全ての「賃金」に対して適用されるため、正社員やパート・アルバイトなどの勤務形態の違いにかかわらず、最低賃金以上の賃金を支払わなければならないこととなります。また、ここで言う最低賃金とは、基本的な賃金の額であり、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、及び時間外等割増賃金は算入されませんので注意しましょう。
また、最低賃金には地域別と産業別のものが設定されており、産業別で設定されている産業(業種)については産業別の最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については、地域別の最低賃金が適用されることになります。例えば、北海道の場合、特定の産業で働く者には、次のように、北海道の産業別最低賃金が適用されます。
1 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業は745円
2 鉄鋼業は794円
3 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は743円
4 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業は747円
5 舟艇製造・修理業は711円
なお、以下の要件に該当する場合に、都道府県労働基準局長の許可を受けると最低賃金の適用はありません。(最低賃金法 第8条
)
1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2 試用期間中の者
3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
詳しくは、北海道労働局の次のサイトで
http://www.hokkaido-labor.go.jp/5kouchin/kouchin01.html
なお、日本各地の最低賃金については、各都道府県の労働局のサイトでご確認下さい。
See you next!
※民主党のマニフェスト
「最低賃金を引き上げる」として、以下のように書かれています。
【政策目的】
まじめに働いている人が生計を立てられるようにし、ワーキングプアからの脱却を支援する。
【具体策】
全ての労働者に適用される「全国最低賃金」を設定(800円を想定)する。
○景気状況に配慮しつつ、最低賃金の全国平均1000円を目指す。
○中小企業における円滑な実施を図るための財政上・金融上の措置を実施する。
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/txt/manifesto2009.txt>
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