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「新型インフルエンザ」と休業手当・有休等の関係

■Vol.114(通算355)/2009-11-16号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 「新型インフルエンザ」と休業手当・有休等の関係 】
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  ☆☆☆ 「新型インフルエンザ」と休業手当・有休等の関係 ☆☆☆
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◆予断を許さない状況
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新型インフルエンザについては、「これからピークを迎える」との見方も
あり、まったく予断を許さない状況にあります。

そんな中、厚生労働省が「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる
場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」というものを、ホームページで
発表しました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/infu1013-1.pdf


これは、新型インフルエンザに伴って労働者を休業させる場合における
賃金の支払いの必要性の有無等について、同省の見解を示したものであり、
大変参考になります。
なお、この見解は平成21年9月時点の状況を基にしているいため、今後の
状況に応じて変更される可能性があるとのことです。


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◆5つの「Q&A」
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上記ホームページでは、以下の5つの質問に対する見解が掲載されています。
いずれのケースについても、場合分けをして
休業手当の支払いが必要なケース」
休業手当の支払いが不要なケース」
等が示されています。

上記ホームページをご確認ください。
(1)労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、
   会社は労働基準法に定める休業手当を支払う必要があるか?
(2)労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合は、会社は
   休業手当を支払う必要があるか?
(3)労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休業させる場合は、
   会社は休業手当を支払う必要があるか?
(4)労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合は、
   会社は休業手当を支払う必要があるか?
(5)新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、
   一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準
   法上問題はないか? 
   病気休暇を取得したこととする場合はどうか?


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◆万全の準備を!
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「新型インフルエンザ」の流行は、企業の経営にとっては死活問題とも
なり得ます。

実際に多くの社員が感染してしまったような場合に備え、万全の準備を
整えておくことが必要でしょう。


                       社会保険労務士 森

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