◆事例:
懲戒解雇の
退職金不支給
懲戒解雇した者がおり、
就業規則にもその旨の規定があるので、
退職金を支
給しないこととしました。ところが本人から「
退職金は
賃金の後払いなので、
不支給は
賃金不払いではないか。監督署に訴える。」と言ってきました。どの
ように取り扱えばよいのでしょうか。
◇回答----------------------------------------------------------------
懲戒解雇による
退職金の不支給は、
労働者に勤続の功労を失わせるほどの重
大な背信行為があった場合に限られます。
懲戒解雇の原因が、会社に対して著
しく信義に反する行為であったかどうかも加味する必要があります。
■解説----------------------------------------------------------------
退職金の考え方は種々あり、基本的には
賃金の後払いという性格を有してい
ますが、一方、自己都合と会社都合とで支給基準が異なり、また勤続年数によ
って支給率が異なる等、事業主の褒賞的な性格もあわせ持っています。
退職金を支給する会社の多くは、
就業規則や
退職金規程の中で、
懲戒解雇事
由があったり、あるいは同業他社に転職したような場合には、
退職金を不支給
としたり減額する旨の規定を設けています。
ここで問題となるのは、これらの不支給や減額規定の有効性です。
退職金の
褒賞的な性格での面から考慮すれば、これらの規定は必ずしも無効であるとは
言いがたい部分もあります。しかしながら、
退職金は
賃金の後払いである側面
もあり、不支給等は
労働者のそれまでの勤続の功労を全て否定(不支給の場合)
または、一部否定(減額の場合)することとなり、
労働者に、このような不利
益を受忍すべきほどの著しく信義に反するような行為があって初めて有効と解
されます。
一般的には、これら著しく信義に反する行為とは
懲戒解雇に該当する事由と
されていますが、必ずしも
懲戒解雇が認められたからと言って即ち
退職金不支
給を正当化するとは限りません。
懲戒解雇の原因となった個別具体的な事実に
よって決めることとなります。
どのような
懲戒事由ならOKかというと、挙げればキリがないですが、例え
ば経理上の不正行為とか私利私欲を図り会社に打撃なり実損を与えたとか、ラ
イバル会社への無断就職や競合会社の設立等が考えられます。言い換えれば、
会社の経営に対して
背任行為となるようなものといえるでしょう。
一般の
就業規則によく見られるただの「
無断欠勤」程度では全額不支給は少
々無理があるようです。もちろん単発では無理でも、数回にわたり繰り返した
とか、改善の見込みがないとか、複数の行為があったような場合は、これらを
総合的に判断することとなります。
いきおい、どうしようもない輩なので
懲戒解雇されるのでしょうが、最後の
判断は慎重に行う必要があります。できれば
懲戒解雇する時は、その理由は併
せ技とした方がベターです。
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◆事例:懲戒解雇の退職金不支給
懲戒解雇した者がおり、就業規則にもその旨の規定があるので、退職金を支
給しないこととしました。ところが本人から「退職金は賃金の後払いなので、
不支給は賃金不払いではないか。監督署に訴える。」と言ってきました。どの
ように取り扱えばよいのでしょうか。
◇回答----------------------------------------------------------------
懲戒解雇による退職金の不支給は、労働者に勤続の功労を失わせるほどの重
大な背信行為があった場合に限られます。懲戒解雇の原因が、会社に対して著
しく信義に反する行為であったかどうかも加味する必要があります。
■解説----------------------------------------------------------------
退職金の考え方は種々あり、基本的には賃金の後払いという性格を有してい
ますが、一方、自己都合と会社都合とで支給基準が異なり、また勤続年数によ
って支給率が異なる等、事業主の褒賞的な性格もあわせ持っています。
退職金を支給する会社の多くは、就業規則や退職金規程の中で、懲戒解雇事
由があったり、あるいは同業他社に転職したような場合には、退職金を不支給
としたり減額する旨の規定を設けています。
ここで問題となるのは、これらの不支給や減額規定の有効性です。退職金の
褒賞的な性格での面から考慮すれば、これらの規定は必ずしも無効であるとは
言いがたい部分もあります。しかしながら、退職金は賃金の後払いである側面
もあり、不支給等は労働者のそれまでの勤続の功労を全て否定(不支給の場合)
または、一部否定(減額の場合)することとなり、労働者に、このような不利
益を受忍すべきほどの著しく信義に反するような行為があって初めて有効と解
されます。
一般的には、これら著しく信義に反する行為とは懲戒解雇に該当する事由と
されていますが、必ずしも懲戒解雇が認められたからと言って即ち退職金不支
給を正当化するとは限りません。懲戒解雇の原因となった個別具体的な事実に
よって決めることとなります。
どのような懲戒事由ならOKかというと、挙げればキリがないですが、例え
ば経理上の不正行為とか私利私欲を図り会社に打撃なり実損を与えたとか、ラ
イバル会社への無断就職や競合会社の設立等が考えられます。言い換えれば、
会社の経営に対して背任行為となるようなものといえるでしょう。
一般の就業規則によく見られるただの「無断欠勤」程度では全額不支給は少
々無理があるようです。もちろん単発では無理でも、数回にわたり繰り返した
とか、改善の見込みがないとか、複数の行為があったような場合は、これらを
総合的に判断することとなります。
いきおい、どうしようもない輩なので懲戒解雇されるのでしょうが、最後の
判断は慎重に行う必要があります。できれば懲戒解雇する時は、その理由は併
せ技とした方がベターです。
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