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えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
 
 ここ、札幌では先週後半に最高気温がマイナスという厳しい寒さの日が続きました。ところが、今週に入ってからは寒さもぐっとやわらぎ、日中は車道の雪が溶け出すほどです。そこここに水溜りができ、車が通るたびに泥水を跳ね上げ、その泥水が歩行者にまで届きそうな場所もあります。
 
 そう言えば、このような陽気のとき歩道を歩いていて、泥水を頭からもろに浴びたことがあります。その車は何事もなかったように走り去り、ひとり残された私は頭から湯気を出すほど憤慨したものでした。
 
 運転者の皆さん、水溜りができた道路では、歩行者の姿を認めたら、減速し、泥水を跳ねないように運転しましょう。
 
 さて、『所得税確定申告』の時期が近づいてきました。 今年は2月16日(火)から3月15日(月)までが提出期間です。税額の納付期限も3月15日までです。ただし、振替納税を利用しているときは4月22日(木)が引き落とし日となります。
  
 今回の確定申告では、税法上、大きな改正点はありません。昨年分と同様に計算することができます。
 
 万一、申告が遅れると無申告加算税がかかりますし、納付が遅れた場合は不納付加算税延滞税など罰則的な余計な税金がかかってきます。
 
 これらの罰則的な税金の割合は現在(平成22年2月1日現在)次のようになっています。
 
【根拠条文:国税通則法 第六十条(延滞税)、第六十六条(無申告加算税)、第六十七条(不納付加算税)、第百十九条第3,4項(端数計算等)】
 
無申告加算税
 
 納付すべき税金が50万円までは15%、50万円を超える額に対しては20%の割合で加算されます。この金額が、5,000円未満であれば、加算税は免除されます。
 
●不納付加算税
 
 未納に自分で気づいて納付した場合には、5%の割合の加算で済みますが、後日、税務署から税額の通知を受けて納付した場合には、10%の割合で加算されます。この金額が、5,000円未満であれば、加算税は免除されます。
 
延滞税
 
 納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、納付すべき税額の年4.3%(平成22年1月1日以後の分)の割合で計算します。
 それ以後はなんと年14.6%の高い割合で計算されることになるので、要注意!!
 延滞税の金額が、1,000円未満であれば、延滞税は免除されます。
 
【例】例えば、申告するのが遅れ、納付すべき税額50万円の納付も30日遅れたとすると次のようになります。
 
 
1 無申告加算税 50万円×15% =75,000円
2 延滞税    50万円×4.3%×30日÷365日= 1,767円
4 合 計                  76,767円 
 
 
 本税50万円の他にこれだけ支払う必要があります。随分と高いと思いませんか。
 
 これらは、貴方にとって無駄な出費です。これを避けるためにも、申告や納付はできるだけ早めに済ませるようにしましょう。
 
 所得税確定申告をKSCへ依頼されるお客様は、早めにご連絡下さい。迅速的確に対応させて頂きます。
 
(注)修正申告などに係る「過少申告加算税」は、原則としてその追加本税の10%。ただし、その追加税額のうち期限内確定申告額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%の割合で課税されます。なお、この金額が、5,000円未満であれば、加算税は免除されます。
 
国税通則法 第六十条(過少申告加算税)をご覧下さい。
ME=%8d%91%90%c5%92%ca%91%a5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S37HO066&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1" target="_blank">http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%90%c5%92%ca%91%a5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S37HO066&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
 
 早く、春が来るといいですね。
 
     ♪はーるよ こい はーやく こい♪

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   札幌学院大学  客員教授  税務会計論担当(学部)
               税務会計論演習担当(大学院) 
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