■Vol.131(通算372)/2010-3-15号:毎週月曜日配信
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■■■ 【
確定申告に間に合わなかったときは】
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☆☆☆
確定申告に間に合わなかったときは ☆☆☆
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本日(3/15)は、個人
確定申告の申告期限です。
所得税法では1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、
翌年2月16日から3月15日までの間に
確定申告を行い、
所得税を納付
することになっています。
今回は、
確定申告を忘れたなどされた場合の手続きについてです。
===================================================================
1.期限後申告
===================================================================
確定申告期限後に行う申告を期限後申告といいます。
期限後申告は、なるべく早めに行う方が有利です。税務調査を受けてから、
期限後申告をした場合、
罰則金(
無申告加算税)の税率が異なるからです。
(1)税務調査を受けてから申告
納付すべき税額のうち50万円までは15%
50万円を超える部分は20%
(2)税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合
5%に軽減
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
また期限後申告には、
確定申告期限日から納付日までの
罰則金(
延滞税)が
生じます。
===================================================================
2.更正の請求と
修正申告
===================================================================
(1)納める税金が多過ぎた場合
「更正の請求」という手続します。
これは誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出する
ことにより行います。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。
更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、
納め過ぎの税金があると認めた場合は、税金を還付します。
(2)納める税金が少な過ぎた場合
誤った内容を訂正するために
修正申告をします。
提出済み申告書の誤りに気がついたら、できるだけ早く
修正申告される
ことをお勧めします。税務調査を受けた後で
修正申告をした場合、新たに
納める税金のほか
罰則金(過少申告
加算税)がかかります。
税務調査を受ける前に自主的に
修正申告をすれば、
罰則金(過少申告
加算税)は
かかりません。
新たに納める税金は、
修正申告書を提出する日が納期限となります。
また
修正申告には、納付の日までの
罰則金(
延滞税)が生じます。
罰則金は、
経費にはなりません。税金に早割はありませんが、とはいえ無駄な
支出は防ぎたいものです。
来年も
確定申告を忘れてしまいそうな方、是非C3へご一報ください。
(新井)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
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C Cubeでは、税務、
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本日(3/15)は、個人確定申告の申告期限です。
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翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付
することになっています。
今回は、確定申告を忘れたなどされた場合の手続きについてです。
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1.期限後申告
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確定申告期限後に行う申告を期限後申告といいます。
期限後申告は、なるべく早めに行う方が有利です。税務調査を受けてから、
期限後申告をした場合、罰則金(無申告加算税)の税率が異なるからです。
(1)税務調査を受けてから申告
納付すべき税額のうち50万円までは15%
50万円を超える部分は20%
(2)税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合
5%に軽減
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
また期限後申告には、確定申告期限日から納付日までの罰則金(延滞税)が
生じます。
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2.更正の請求と修正申告
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(1)納める税金が多過ぎた場合
「更正の請求」という手続します。
これは誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出する
ことにより行います。
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更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、
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(2)納める税金が少な過ぎた場合
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納める税金のほか罰則金(過少申告加算税)がかかります。
税務調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、罰則金(過少申告加算税)は
かかりません。
新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。
また修正申告には、納付の日までの罰則金(延滞税)が生じます。
罰則金は、経費にはなりません。税金に早割はありませんが、とはいえ無駄な
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