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確定申告に間に合わなかったときは

■Vol.131(通算372)/2010-3-15号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【確定申告に間に合わなかったときは】
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☆☆☆ 確定申告に間に合わなかったときは ☆☆☆
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本日(3/15)は、個人確定申告の申告期限です。
所得税法では1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、
翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付
することになっています。

今回は、確定申告を忘れたなどされた場合の手続きについてです。

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1.期限後申告
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確定申告期限後に行う申告を期限後申告といいます。
期限後申告は、なるべく早めに行う方が有利です。税務調査を受けてから、
期限後申告をした場合、罰則金(無申告加算税)の税率が異なるからです。

(1)税務調査を受けてから申告
   納付すべき税額のうち50万円までは15%
   50万円を超える部分は20%

(2)税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合
   5%に軽減

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
また期限後申告には、確定申告期限日から納付日までの罰則金(延滞税)が
生じます。


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2.更正の請求と修正申告
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(1)納める税金が多過ぎた場合
   「更正の請求」という手続します。
   これは誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出する
   ことにより行います。
   更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。
   更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、
   納め過ぎの税金があると認めた場合は、税金を還付します。

(2)納める税金が少な過ぎた場合
   誤った内容を訂正するために修正申告をします。
   提出済み申告書の誤りに気がついたら、できるだけ早く修正申告される
   ことをお勧めします。税務調査を受けた後で修正申告をした場合、新たに
   納める税金のほか罰則金(過少申告加算税)がかかります。
   税務調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、罰則金(過少申告加算税)は
   かかりません。
   新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。
   また修正申告には、納付の日までの罰則金(延滞税)が生じます。


罰則金は、経費にはなりません。税金に早割はありませんが、とはいえ無駄な
支出は防ぎたいものです。

来年も確定申告を忘れてしまいそうな方、是非C3へご一報ください。


                    (新井)

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