相談の広場
初めて質問致します。今日、職場でこのような話がされていました。勉強不足で、そんなに重要な差(法的?)があるのかがわかりませんでした。どなたかご存じの方、教えて頂きたく思います
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法律で厳密に分けられているものではなく、その会社によって使い分けがされていたりします。しかし、その取り扱い(効力)について、ご参考になればと思います。
退職は、①社員(労働者)からの一方的な雇用契約の解消の通告(一般的に「辞職」といいます)と②雇用契約の解消の申し出(一般的な退職で「合意解約」といいます)の2通りがあります。
①は「会社辞めます」と一方的に雇用主に告げるもので、一度その意思表示をしたら、退職の意思を撤回できないものとされ、②は「会社辞めたいです。同意してください」と退職の意思を雇用主が合意するまでの間はいつでも労働者が撤回できるものとされています(これらについて、労働判例があります)。
多くの会社では、就業規則で退職(労働契約の解消)について②の手続きのみが定められていると思いますし、「退職届」「退職願」の使い方も様々であったりもしています。
おりゅうさん解答ありがとうございます。ひじょうにわかりやすい説明でなるほどと思いました。本当にありがとうございます。
> 法律で厳密に分けられているものではなく、その会社によって使い分けがされていたりします。しかし、その取り扱い(効力)について、ご参考になればと思います。
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> 退職は、�社員(労働者)からの一方的な雇用契約の解消の通告(一般的に「辞職」といいます)と�雇用契約の解消の申し出(一般的な退職で「合意解約」といいます)の2通りがあります。
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> �は「会社辞めます」と一方的に雇用主に告げるもので、一度その意思表示をしたら、退職の意思を撤回できないものとされ、�は「会社辞めたいです。同意してください」と退職の意思を雇用主が合意するまでの間はいつでも労働者が撤回できるものとされています(これらについて、労働判例があります)。
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> 多くの会社では、就業規則で退職(労働契約の解消)について�の手続きのみが定められていると思いますし、「退職届」「退職願」の使い方も様々であったりもしています。
回答ありがとうございます。定年退職のことは考えてなかったです。はたして、うちの上役はここまで理解しているのかどうか・・・・オレンジcubeさん貴重なお話しありがとうございます。
> > 初めて質問致します。今日、職場でこのような話がされていました。勉強不足で、そんなに重要な差(法的?)があるのかがわかりませんでした。どなたかご存じの方、教えて頂きたく思います
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> こんにちは。
> あっているかどうかは別として、弊社では定年退職時には退職届、自己都合退職の場合は退職願としております。
> 定年退職には必要ないとよく言われますが、雇用保険の離職票上必要により、願いではないという事で届けで提出してもらっております。
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