育児介護休業法では努力義務とありますね。
就業規則も改訂するようですので、その内容を社内に周知する際に一緒に周知してはいかがでしょうか?
(育児休業等に関する定めの周知等の措置)
第 二十一条 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。
一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項
二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項