相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労使協定の周知義務(育児介護休業法)

著者 よよぎ さん

最終更新日:2010年03月20日 02:24

育児介護休業法で育児休業適用除外者を労使協定で定める
ことになり、労働者代表と協定を締結しました。

この場合、締結した労使協定を全労働者に周知する義務はあるのでしょうか。

就業規則に育児休職適用除外者を定めれば、協定の周知は不必要と考えますが、
よいのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 労使協定の周知義務(育児介護休業法)

著者yasujiyasuさん

2010年03月21日 13:40

育児介護休業法では努力義務とありますね。
就業規則も改訂するようですので、その内容を社内に周知する際に一緒に周知してはいかがでしょうか?


育児休業等に関する定めの周知等の措置)
第 二十一条 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。
一  労働者育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項
二  育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
三  前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP