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労務管理

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フリーランスの契約形態(労働者契約・請負契約)について

著者 sakkura さん

最終更新日:2010年03月22日 10:19

はじめまして。
商品デザイン企画の個人事業主で働いています。
現在、契約は1社のみです。
ここではブランドを担当して、そこでの企画提案、デザインを仕事にしています。

当初の契約では朝9時から6時までの週3日の出勤契約での業務推進でしたが、時給に換算すると高いので、同じ金額で週4日出勤に変更してほしいと要望がありました。

仕事の質上、時間で測るものではなく、経験、アイデアであるということを話しても御理解難しい雰囲気です。
実際に、企画提案期には会社には出勤しなくとも町を歩き
市場をみて仕事をしている状況です。
最近は契約内容以外の仕事も振られ、残業も多くなってきてしまいました。

 これでは他に仕事をとることもできずに、現在のここ1社の金額では生活もできずに、なんとか防ぐ策を乞いたいと思い相談です。

現在、勤務時間の指定もあり、契約とはいえど正社員と同じような立場で働いています。
雇用契約は6か月更新で、そのたびごとに契約を交わしていく形態です。

調べる過程で、これは「請負契約」ではなく「労働者契約」ではないか?と思い始めました。
無知で申し訳ないのですが、請負契約でなく、労働者契約になると何か保険や保証を要求することができるのでしょうか?

ちなみに現在は契約金額以外は雇用社会保険等の加入はもちろんありません。

会社としては補償のある雇用形態にはしたくないらしく
私としても、自由に仕事をしたいのでそこは望んでません。

現在の状態を維持したいのが目的です。
ただ、このままでは言われるままに金額が据え置きでどんどん業務が多く、きつくなっていくのを、こちらからも何か反撃をしていかないとどんどん呑まれているので、何かアドバイスをいただきたいと思います。

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ありがとうございます。

著者sakkuraさん

2010年03月25日 21:01

いとう事務所さま

御返信ありがとうございます。
ブログも拝見しました。
とても参考になりました。

「フリー」で仕事をしていく上でも
ちゃんと知識をつけないといけないなぁ、と
反省も同時にしました。

ありがとうございました。

Re: フリーランスの契約形態(労働者契約・請負契約)について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2010年03月26日 11:43

まず、このケースは偽装請負化しているといえます。
偽装請負については、以前書いたこちらのブログ記事をご覧ください。

ブログ記事はこちら
URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/58242474.html

労働基準法など労働法令に係る判例によると、偽装請負は「みなし労働契約」の成立を認定しています。

そのため、企業側は、割増賃金の支払いや社会保険料の支払い義務を負うことになります。

また、契約を解除するにあたっては、労働基準法労働契約法が適用されることになります。

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