相談の広場
1年単位の変形労働時間制(3ヶ月単位)を採用している会社ですが、海外部署での時間外対策で、シフト勤務を考えています。現在営業時間は9:00-18:00ですが、この時間を越えたシフトパターンを組む事は可能ですか?
たとえば、11:00-20:00、13:00-22:00等。
また、注意すべ点、手続きしなければならない点を教えてください。
スポンサーリンク
> 1年単位の変形労働時間制(3ヶ月単位)を採用している会社ですが、海外部署での時間外対策で、シフト勤務を考えています。現在営業時間は9:00-18:00ですが、この時間を越えたシフトパターンを組む事は可能ですか?
> たとえば、11:00-20:00、13:00-22:00等。
> また、注意すべ点、手続きしなければならない点を教えてください。
海外部署が国外にあるなら、現地の労働法が適用されます。
ここでは、国内の事業所であることを前提に書きます。
1年単位の変形労働時間制(対象期間3ヶ月)の場合、1日の労働時間が10時間以下。(2日にわたる勤務を24時で区切って2勤務とするような運用はできません。この場合も始業から10時間が限度です。)週52時間以下であること。6連続勤務が上限、ただし特定期間を定めた場合は、週1日の休日が確保できていること。
シフト表が3ヶ月分できているか、または最初の2ヶ月が決まっており、最後のひと月のシフト表が、その月の初日の30日前に提示、労働者代表の同意を得ていれば大丈夫です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]