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労務管理

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シフト勤務制について

著者 笑ってなければ幸せはこない さん

最終更新日:2010年03月16日 22:38

1年単位の変形労働時間制(3ヶ月単位)を採用している会社ですが、海外部署での時間外対策で、シフト勤務を考えています。現在営業時間は9:00-18:00ですが、この時間を越えたシフトパターンを組む事は可能ですか?
たとえば、11:00-20:00、13:00-22:00等。
また、注意すべ点、手続きしなければならない点を教えてください。

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Re: シフト勤務制について

著者いつかいりさん

2010年03月22日 14:26

> 1年単位の変形労働時間制(3ヶ月単位)を採用している会社ですが、海外部署での時間外対策で、シフト勤務を考えています。現在営業時間は9:00-18:00ですが、この時間を越えたシフトパターンを組む事は可能ですか?
> たとえば、11:00-20:00、13:00-22:00等。
> また、注意すべ点、手続きしなければならない点を教えてください。

海外部署が国外にあるなら、現地の労働法が適用されます。

ここでは、国内の事業所であることを前提に書きます。
1年単位の変形労働時間制(対象期間3ヶ月)の場合、1日の労働時間が10時間以下。(2日にわたる勤務を24時で区切って2勤務とするような運用はできません。この場合も始業から10時間が限度です。)週52時間以下であること。6連続勤務が上限、ただし特定期間を定めた場合は、週1日の休日が確保できていること。

シフト表が3ヶ月分できているか、または最初の2ヶ月が決まっており、最後のひと月のシフト表が、その月の初日の30日前に提示、労働者代表の同意を得ていれば大丈夫です。

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