相談の広場
いつもお世話になっております。
当社は住宅リフォーム営業を少しおこなっている会社です。
先日ある方から、当社の住宅リフォーム営業が訪問販売にあたるのでは?との指摘がありました。
そのある方も断言しなかった(イマイチ説明がわからなかった)ので、自分でも調べたのですが、よくわからないので、質問させていただきたいと存じます。
法令では、
訪問販売の定義:営業所等以外の場所において、契約の申込みを受け、若しくは契約を締結すること。
適用除外:その住居において契約の申込みをし又は契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
とありますが、具体的事例が分かりません。
A.飛込み営業やテレアポ・キャッチセールスなどで、成約となった場合。
B.顧客が営業所にきて成約となった場合。
C.広告やDMなどを見た顧客から見積依頼の連絡があり、見積作成→成約となった場合。
では、A=訪問販売、B=訪問販売ではない。というのは判るのですが、
Cの場合でも、見積依頼のみ顧客から依頼があり、見積提出後の契約のお願いを業者からした場合は、訪問販売の対象になるのでしょうか?
(ある方はグレーゾーンと言っていましたが)
お手数をかけますが、知恵を拝借願います。
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継続して調べると、
平成19年4月12日の経済産業省大臣通達の35ページに
「商品等についての単なる問合せ又は資料の郵送の依頼等を行った際に、
販売業者等より訪問して説明をしたい旨の申出があり、これを消費者が
承諾した場合は、消費者から「請求」を行ったとは言えないため、
本号には該当しない。
(つまり、訪問販売の適用除外にはならない。)
また、販売業者等の方から電話をかけ、事前にアポイントメントを
取って訪問する場合も同様に本号には該当しない。
また、例えば、消費者が台所の水漏れの修理を要請し、その修理の
ために販売業者等が来訪した際に、台所のリフォームを勧誘された
場合については適用除外に当たらないと考えられる。」
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/kaisei2007/070412tokushouhou_tsuutatsu.pdf
とありますので、かなり黒に近いグレーになるようですね。
顧客から無料見積依頼があり、見積を提出。
その後、会社から「見積どうですか?」と問い合わせをせず、顧客側から「この間の見積で契約したいのですが、自宅に来てもらえませんか?」との連絡であれば、白なのでしょうが、けっこう複雑ですね。
営業員に認識を徹底させるか、認識徹底が難しいようであれば、訪問販売との認識で対応した方が良さそうですね。
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