相談の広場
社会保険の被扶養者に該当する要件について質問です。
従業員の配偶者が、年金受給者です。
その配偶者の1年間の収入が、パート70万円+厚生年金90万円だった場合、社会保険の被扶養者となれるのでしょうか?
また、このように収入が給与だけではない被扶養者はなにか気をつけることがありますか?
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> 社会保険の被扶養者に該当する要件について質問です。
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> 従業員の配偶者が、年金受給者です。
> その配偶者の1年間の収入が、パート70万円+厚生年金90万円だった場合、社会保険の被扶養者となれるのでしょうか?
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> また、このように収入が給与だけではない被扶養者はなにか気をつけることがありますか?
こんにちは。
最終的には所得金額が38万円以下であれば扶養となります。
給与所得以外の収入がある方につきましては、給与所得の必要経費として認められる65万円に相当するものが各々ございます。
この該当者の場合、
給与:70万-65万=5万円(所得・・・①)
年金:90万-70万(65歳未満)=20万・・・②
①+②=25万となりますので、扶養となります。
> 従業員の配偶者が、年金受給者です。
> その配偶者の1年間の収入が、パート70万円+厚生年金90万円だった場合、社会保険の被扶養者となれるのでしょうか?
ご質問は所得税法上の被扶養者になれるかではなく、健康保険の被扶養者になれるかですよね?
所得税法上については、オレンジcubeさんの書かれているとおりですが、
健康保険の被扶養者認定は基準が異なります。
健康保険の被扶養者認定における“収入”とは、継続的に受けうるすべての収入を指しますから、
たとえ非課税範囲の収入であっても算入されます。
(非課税所得である遺族年金や、非課税範囲の通勤手当なども収入とみなされます)
したがって、ご質問のケースの場合、パート70万円+厚生年金90万円=160万として、被扶養者認定要件を満たすか否かが判断されます。
被扶養者認定における収入基準は、60歳以上の場合は180万未満(60歳未満の場合は130万未満)です。
(ここで言う収入とは、その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の収入見込み額のことですので、過去の収入は関係ありません)
ご質問のケースでは、今後も同じようにパート勤務をするとしたら収入160万ですから、
上記に関しては問題ありません。
ただし、被扶養者として認定を受けるには、
その方が“主に被保険者によって生計を維持されている”という要件も満たさなくてはなりません。
同居の場合、認定を受ける方の収入が被保険者本人の収入の半分未満であることが、
“主に被保険者によって生計を維持されている”という要件を満たす基準となります。
つまり、ご質問のケースでは、被保険者の収入が160万×2=320万を超えていなければ、被扶養者認定は受けられないということになります。
その場合、パート収入を減らすなどして、被保険者の収入の半分未満に抑えれば、
被扶養者となることは可能です。
なお、上記は、協会けんぽやそれに準じる取り扱いをしている保険者の場合です。
健康保険組合の場合、被扶養者認定基準にある程度の裁量権が認められているため、
独自の認定基準を設けている場合もあります。
ですから、もし貴社が加入されているのが健康保険組合の場合は、
念のため、健康保険組合に直接認定基準を確認されることをオススメします。
> また、このように収入が給与だけではない被扶養者はなにか気をつけることがありますか?
前述のとおり、所得税法上と健康保険上では、収入とみなす範囲が異なりますから、
この2つは完全に別物として分けて考えることが重要です。
所得税法上は過去の1~12月の収入で判断され、非課税所得は含まないのに対し、
健康保険上は、その時点から将来に向かって1年間の収入見込み額で判断され、継続的に受けうるものは非課税所得であっても含むという点がポイントです。
(この部分を勘違いされているケースがかなり多いです)
また、健康保険の被扶養者認定においては、
認定を受ける方の年齢や被保険者本人の収入、同居か否かによっても認定を受けられるかどうかが変わってきますから、そちらも忘れずに確認なさってください。
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