相談の広場
小さい会社ですが、人事関係を担当しています。
当社で働くアルバイト・パートに対しての残業代の計算なのですが、今は社員の定時以降を残業代としています。
でも、午後から出社の場合など実働時間が4時間でも残業扱いになるものか、以前から疑問に思っていました。
たとえば会社の就業規定で『一日8時間以上の労働に対して残業代を支給する』などと決めてあれば、これは残業をつけなくても良いのでしょうか?
以前職安で『募集時(採用時)の規定以外の時間は時間外労働になる』と言われたことがあるのですが。
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おそらくしゅうほうさんは割増賃金という意味で残業代と言っておられるのだと思いますが、
この2つをいっしょくたにしてしまうと混乱の元ですので、
残業代と割増賃金は区別して使ったほうがいいですよ。
今回のご質問の内容もこの2つが区別できていないために混乱しているのだと思います。
簡単に言えば、
●残業代=所定労働時間を超えて勤務した場合の賃金
●割増賃金=法定労働時間を超えて勤務した場合に上乗せされる賃金
ですから、
法定内時間外労働(=所定労働時間を超え法定労働時間内の労働)の場合には、
残業代は発生するけど割増賃金は発生しません。
パートさんのように勤務時間が短い方や、遅刻等による勤務時間が短かった場合については、
法定内時間外労働と法定外時間外労働とに分けて考えてください。
たとえば、所定労働時間が4時間のパートさんだった場合、
4時間を超えれば当然ながら時間外労働(=残業)になりますので、
当然ながら残業代は支払う必要があります。
しかし、労働基準法により割増賃金の支払い義務が発生するのは、1日8時間または週40時間を超える場合、
すなわち、法定外時間外労働に当たる場合ですから、
法定内時間外労働であれば、“割増賃金”を支払う義務はありません。
つまり、法定内時間外労働の分については、時間単価分の賃金だけ支払えばOKです。
したがって、このパートさんが10時間働いたとすると、支払うべき賃金は、
●所定労働時間分:通常の時間単価の賃金
●4時間を超え8時間まで:法定内時間外労働のため、通常の時間単価の賃金(割増なし) ←残業代
●8時間超え:法定外時間外労働のため、通常の時間単価分の賃金+25%分の割増賃金 ←残業代
この合計となります。
ただし、就業規則等で労働基準法の規定を上回る労働者有利の規定がある場合は、
就業規則等のほうが優先されますので、就業規則等に
「所定労働時間を超える勤務をした場合には25%の割増賃金を支払う」とか、
「○時以降に勤務した場合には25%の割増賃金を支払う」
というような規定がある場合には、
法定内時間外労働の場合であっても割増賃金の支払い義務が発生しますのでご注意ください。
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