相談の広場
みなさんよろしくおねがいします。
昨年夏ごろ、弊社の従業員が取引先より個人的に商品を購入したいと要望があり、会社もそれを了承しました。
伝票は会社名義で切りましたが、本人には期日までに責任を持って代金を支払うように指示をしました。
代金の一部はすぐに本人より先方へ支払われましたが、残り数万円が支払われてないことが先日判明し、会社が立て替えて支払いました。
そこで本人に支給する給与から代金を控除したところ、本人から、代金は営業所長に渡してあり、先方に支払ってもらうよう依頼してあるため、控除した分を返金してほしい、と連絡を受けました。
しかしながら、営業所長は今月初めに亡くなっております。
そのため、本人が営業所長に代金を渡したかどうかの確認が一切とれません。
会社としては、本人が間違いなく営業所長にお金を預けたことを証明できない限り、返金には一切応じないつもりなので、債務不存在確認を内容証明郵便で送ろうと思っています。
また、本人が引き続き返金を要求するようであれば、個人の問題として亡くなった営業所長の遺族に対して申し入れてもらおうと思っていますが、これらの対応で問題あるでしょうか?
補足としまして、給与からの控除については、労使協定を結んであり、物品購入時の代金も協定で明文化されております。
以上、よろしくお願いします。
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判断が難しい事例ですね。
労働者の立場から言えば、労働者は「所長に支払った事実」があれば、それを主張することは出来ます。
会社側と故所長との間の連絡は会社側の責任で労働者の責任ではありません。
>債務不存在確認
確認の書類は出せますが、無いことの証明は難しくありませんか、それが出来るのでしょうか?
所長が亡くなる前に債務は返してもらっていないと確認済で、その後 労働者との間で返済できる機会がないと言いきれるのならば可能と思いますが、債務不存在と言える根拠はありますでしょうか?
所長が突然亡くなった場合でも、出納の記録が正しくされている自信があれば可能かもしれません。
リスクとしては、所長の遺品等からお金が出てきた場合には、労働者との信頼関係が損なわれ、相手から慰謝料を含めた請求を受けることも覚悟が必要と思います。
亡くなってしまったとは難しい問題ですね。
本人が所長に支払いをお願いしたとありますが、所長経由で支払うのが会社を通して取引先から物品を購入した時のルールなのでしょうか?
内金は本人が直接相手先に支払っていたみたいですので、残金をどうして所長に渡したのかが不明です。
もし、本人が直接支払うことがルールとしてあったのなら、所長に支払いを依頼したことは、物品を購入した従業員と所長の問題なので、「個人的に預けたお金については、亡くなった所長の遺族と個人的に話して解決してください。」
でいいような気がします。
逆に、所長経由で支払うことが決まりごとだったのであれば難しいですね。
ただ、会社としては、取引先に代金が支払われていないことが発覚した時で、本人に確認しないまま代金を給与から引いたのでしょうか?
以後は、個人的に物品を購入する時の支払いのルールを明確にしておくことが必要だと思います。
基本的には、代金は先払の方が良いのではないでしょうか。
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