相談の広場
例えば1日の勤務時間を午前9時~12時の3時間と午後4時~8時までの4時間 計7時間という雇用契約は問題ないのでしょうか?問題ない場合、休憩時間は与えなければならならないのでしょうか?また、残業を行った場合の休憩時間はどうなるのでしょうか?教えてください。
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いつかりさん。
ご回答ありがとうございました。
他に例えば、住込みの管理人のような場合、基本の勤務時間は上記の場合、休憩時間をどのように設定すればよいのでしょうか?
> > 例えば1日の勤務時間を午前9時~12時の3時間と午後4時~8時までの4時間 計7時間という雇用契約は問題ないのでしょうか?問題ない場合、休憩時間は与えなければならならないのでしょうか?また、残業を行った場合の休憩時間はどうなるのでしょうか?教えてください。
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> 休憩時間が正午から午後4時までの4時間だといえばそのとおりです。
> 正午から残業して、途中休憩が1時間あれば、法定の休憩時間が確保されているので問題ありません。全体の労働時間が8時間以下であれば、45分が法定の休憩時間です。
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