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労務管理

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勤務時間及び休憩時間について

著者 ありすほっしー さん

最終更新日:2010年03月26日 11:59

例えば1日の勤務時間を午前9時~12時の3時間と午後4時~8時までの4時間 計7時間という雇用契約は問題ないのでしょうか?問題ない場合、休憩時間は与えなければならならないのでしょうか?また、残業を行った場合の休憩時間はどうなるのでしょうか?教えてください。

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Re: 勤務時間及び休憩時間について

著者いつかいりさん

2010年03月26日 23:15

> 例えば1日の勤務時間を午前9時~12時の3時間と午後4時~8時までの4時間 計7時間という雇用契約は問題ないのでしょうか?問題ない場合、休憩時間は与えなければならならないのでしょうか?また、残業を行った場合の休憩時間はどうなるのでしょうか?教えてください。

休憩時間が正午から午後4時までの4時間だといえばそのとおりです。
正午から残業して、途中休憩が1時間あれば、法定の休憩時間が確保されているので問題ありません。全体の労働時間が8時間以下であれば、45分が法定の休憩時間です。

Re: 勤務時間及び休憩時間について

著者ありすほっしーさん

2010年03月28日 10:43

いつかりさん。

ご回答ありがとうございました。

他に例えば、住込みの管理人のような場合、基本の勤務時間は上記の場合、休憩時間をどのように設定すればよいのでしょうか?


> > 例えば1日の勤務時間を午前9時~12時の3時間と午後4時~8時までの4時間 計7時間という雇用契約は問題ないのでしょうか?問題ない場合、休憩時間は与えなければならならないのでしょうか?また、残業を行った場合の休憩時間はどうなるのでしょうか?教えてください。
>
> 休憩時間が正午から午後4時までの4時間だといえばそのとおりです。
> 正午から残業して、途中休憩が1時間あれば、法定の休憩時間が確保されているので問題ありません。全体の労働時間が8時間以下であれば、45分が法定の休憩時間です。

Re: 勤務時間及び休憩時間について

著者いつかいりさん

2010年03月28日 18:59

> 他に例えば、住込みの管理人のような場合、基本の勤務時間は上記の場合、休憩時間をどのように設定すればよいのでしょうか?

> 休憩時間が正午から午後4時までの4時間だといえばそのとおりです。

と、かいた通りですが?

それと、住み込みの管理人のように、ほとんど手持ち時間だけの使用人であれば、労働基準法41条3号該当と労働基準監督署の許可をえれば、労働時間休憩及び休日に関する規定は、適用されません。

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