相談の広場
過去の質問なども確認したのですが、混乱してしまったので、頭の整理のためにご教授ください。
当社の給与は末締め25日支払いです。
社会保険・雇用保険は入社月から加入しています。
しかし給与の支給方法が本社勤務と現場技術員とで異なります。
本社勤務の社員は、入社月から給与の支給(残業代は翌月)で、社会保険料・雇用保険料は初回給与より徴収。
退職の時には、社会保険料は退職が25日~末1日前なら保険料を返金。末日退職だと入社月から徴収しているため、別途徴収は無しという形をとっています。
現場技術員は、入社月の給与支給は無し。翌月25日が初回(前月分)の給与となります。この時社会保険料・雇用保険料を徴収しています。
今回3/31付けで現場技術員が退職をします。
最終の給与は4/23になりますが、ここまで社会保険料を徴収してもよいのでしょうか?
また、先に書きました本社勤務の徴収の方法はあっているのでしょうか?
私が入った時には前任者は退職していて、引き継ぎもなく、残されたメモなどから判断している業務をこなしている状態です。
申し訳有りません、どなたか宜しくお願い致します。
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> 過去の質問なども確認したのですが、混乱してしまったので、頭の整理のためにご教授ください。
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> 当社の給与は末締め25日支払いです。
> 社会保険・雇用保険は入社月から加入しています。
> しかし給与の支給方法が本社勤務と現場技術員とで異なります。
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> 本社勤務の社員は、入社月から給与の支給(残業代は翌月)で、社会保険料・雇用保険料は初回給与より徴収。
> 退職の時には、社会保険料は退職が25日~末1日前なら保険料を返金。末日退職だと入社月から徴収しているため、別途徴収は無しという形をとっています。
> 現場技術員は、入社月の給与支給は無し。翌月25日が初回(前月分)の給与となります。この時社会保険料・雇用保険料を徴収しています。
> 今回3/31付けで現場技術員が退職をします。
> 最終の給与は4/23になりますが、ここまで社会保険料を徴収してもよいのでしょうか?
> また、先に書きました本社勤務の徴収の方法はあっているのでしょうか?
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> 私が入った時には前任者は退職していて、引き継ぎもなく、残されたメモなどから判断している業務をこなしている状態です。
> 申し訳有りません、どなたか宜しくお願い致します。
こんばんわ。
本社勤務者
4/1勤務4/25給与支給 社保控除4月分→当月徴収
3/30退職時社保返金は3/25の給与控除額ですか。
3/30退職では3月分の社保は発生しませんので25日給与控除分の返金と4/25の残業等の支払時にも控除しません。2/25の給与時に2月分の控除がありますのでその後の社保控除はありません。3/31退職時も3/25の支給時に3月分の控除を終了していますので別途徴収することもありません。
現場給与者
4/1勤務4/25給与なし5/25初回給与支給 社保控除4月分→翌月徴収
3/30退職時の3/25給与の社保控除は2月分ですから別途徴収はありませんし返金もありません。
3/31退職時4/25の給与から3月分の社保控除が必要です。
社会保険料の支払は翌月納付ですから支払に合わせると本社勤務者分が経理上預り金として残ることになります。
本社勤務と現場社員とで控除状況が違うのは混乱のもとですから機会を見て統一されたほうがいいと思います。多くの場合現場社員のような翌月徴収が多いようです。
本社勤務者の保険料を1カ月徴収なしにすることで統一出来ます。また退職時は末日退職者は2カ月分、末日以外は1カ月分の控除をすることで控除漏れを防ぐこともできます。
上記例ですと3/30退職者は3/25は1カ月(2月分)控除、3/31退職者は3/25で2カ月分(2,3月分)を控除することになります。
余談ですが雇用保険料は支給が後でも支給根拠発生時は雇用保険加入者ですから支給時期が退職後でも控除が必要です。
とりあえずこんなところで・・。
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