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労務管理

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年間休日と所定労働時間との関係?

著者 直次郎 さん

最終更新日:2010年03月31日 08:57

何時も皆様にはよきアドバイスを頂きありがとう御座います。 また時間がある時は読ませて貰って居ます。

 さて、今日の相談事は我が社では、月間所定労働時間が168時間ですがこれによって年間の休日を算出するのは変でしょうか? 
 
 ざっと計算すると

 168*12カ月÷8時間=252日出勤日に成りますよね

 休日日は 365日-252日=113日

 従って113日以下の場合は就業規則に違反してる事になりますよね、113日居所なら問題はないと思うのですが下回る場合は労働者が不利になりますよね。
 
この辺が曖昧なので よきアドバイスをお願い致します。

因みに我が社の暦は4月から3月です(決算月に併せてるみたいです。)

アドバイスを戴きたくお願いします。

関戸、この会社に入ってまだ浅いです。

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Re: 年間休日と所定労働時間との関係?

著者bjnbaさん

2010年03月31日 12:12

月間の所定労働時間の考え方を、逆にした方が良いと思いますよ。

・1日の所定労働時間
・所定労働日(逆に休日

これらがあって初めて、月の所定労働時間が決まります。

どのような制度にしたいと、お考えでしょうか?
それによって、規則の内容は、変わってくると思います。

Re: 年間休日と所定労働時間との関係?

著者直次郎さん

2010年03月31日 13:05

有難うございます。

制度と言うより
俺の文章が分かりづらかったですね
申し訳ありません。

 昨日会社から渡された会社指定の暦で休日を数えたら110日しかなくて、休日が少ないって思ったんです
月で168時間を考えるので無くて年間で考えた分で計算したのですが? 僕の考えがおかしいんでしょうか?
 就業規則には168時間と明記してあるのですが・・・
再度アドバイスをお願い致します。

Re: 年間休日と所定労働時間との関係?

著者bjnbaさん

2010年03月31日 13:30

年間の休日が110日で、月の労働時間が168時間になるように、規則を作ることはできますので、どこに問題があるか、頂いた情報だけで判断するのは難しいです。

勤務のシフト表(1日の労働時間が記載されているもの)がわかると、もう少し、はっきりすると思います。

Re: 年間休日と所定労働時間との関係?

著者直次郎さん

2010年03月31日 13:43

度々すみません。

1日の労働時は8時間です。

宜しくお願いします。

Re: 年間休日と所定労働時間との関係?

著者直次郎さん

2010年03月31日 13:44

度々すみません。

1日の労働時は8時間です。

宜しくお願いします。

Re: 年間休日と所定労働時間との関係?

著者bjnbaさん

2010年03月31日 13:57

1日の労働時間が8時間で、月168時間勤務であれば、月21日の出勤になりますね。

休日を計算すると、365-21×12=113日です。
休日が110日であれば、確かに3日少ないです。

あとは、賃金の問題ですが、少ない休日の3日間の賃金を考慮した上で、賃金が決定されていれば、問題はありません。
このような規則や契約にするのは簡単なことなので、おそらく、会社は対策をとっているのではないかと思います。

Re: 年間休日と所定労働時間との関係?

著者直次郎さん

2010年03月31日 14:41

ありがとうございます。

賃金の対策とかは無いのです土曜日出勤を殆どの人が有給休暇で消化して休んで居るのです。
法的考えれば168時間を下回る分には問題ないのでしょうけど所定労働時間を上回る場合労働基準監督署から注意を受けるのではないでしょうか?
入ったばかりは有給が無いので欠勤か1人で出勤する状態です、法的に問題が無いのであれば我慢するしかないのではって思って居たんです。

本当にありがとうございました。

Re: 年間休日と所定労働時間との関係?

著者bjnbaさん

2010年03月31日 15:10

あとは、会社の規則と契約内容を確認しなければわかりませんが、法的に問題がある可能性は小さいと思いますよ。

Re: 年間休日と所定労働時間との関係?

著者直次郎さん

2010年03月31日 15:22

ありがとうございました。

今社長に言ったら社労士の人に聴いてみるとの事でした。

就業規則に欠陥が多いみたいです、1昨年社労士に50万もか

けて作りあげたのですげねす。

Re: 年間休日と所定労働時間との関係?

著者jinjiさん

2010年04月01日 08:25

参考までに。

時間外手当(残業代)の単価を算出するのに、その168時間を元に計算すると逆に損することとなりますが、その辺は大丈夫でしょうか?
通常月給者の単価を算出する場合は、年間所定労働時間を12カ月で割って、月当たりの平均労働時間を出し、所定内賃金をそれで割って時間当たりの単価を出し、各社規定の割増率を掛ける方法をとっていると思います。

例)
年間所定労働時間(2,016時間)÷12ヵ月=168時間/平均月間労働時間

残業代の対象となる所定内賃金(300,000円)÷168時間=1,786円/時間

残業時間(10時間)×1,786円×割増率1.25=22,325円

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