相談の広場
当社は印刷会社です。
現在、人件費削減を図るため、
正社員の人数や残業時間を減らし、
パートさんの一人当たりの勤務時間を長くしています。
当社のパートさんの時給はあまり高くないため、
年収130万円を超えるわけではないのですが、
社会保険加入要件である正社員の4分の3以上の勤務時間となってしまいます。
そこでパートさんに、会社で社会保険に加入するよう話したところ、
あるパートさんが
「夫の扶養から外れると税金等で結果として損になるので、
会社で社会保険加入はしたくない」と言われました。
会社としては、社会保険に加入となると当然経費がかかるわけで、
その点から言えば有難い話なのですが、
労働時間4分の3の条件をクリアしている人を「本人が望まないから」との理由で社会保険に加入しないということは、
果たして何の問題もないのか、労基署などから是正命令が出ないのかという点が気になりました。
どなたか教えてください。
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こんにちは。
適用事業所に雇用されていて、加入要件を満たしている人については、本人若しくは事業所の意思にかかわらず強制加入です。
事業主が加入要件を満たしている人に対する手続を適正に行わなかった場合は、罰則もあります。
<健康保険法>
第48条
適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に届け出なければならない。
第208条
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
<厚生年金保険法>
第27条
適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。
第102条
事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
次に監査等のお話ですが、健康保険・年金保険に関することですので、管轄は社会保険事務所(現年金事務所・協会けんぽ)です。
もちろん、調査が入ります。
その際に加入させていない人がいれば、指導なり職権での適用なりを受けることになります。
それが会計検査院主導の検査(※社会保険事務所自体が適正に業務を遂行しているかどうかを調べる目的です)だった場合は、問答無用で資格取得日(被保険者資格の遡及時効が2年のため、最大過去2年)まで遡及して加入です。
当然、遡及した期間分の保険料が徴収されることになります。
悪質な場合には、更に追徴金が課される場合もあります。
そうならないよう、たとえ調査がなくとも適正に処理しておくべきです。(社会保険の未加入が問題になっていることもあり、最近は会計検査院主導の調査が多く行われています)
なので、パートさんには「加入しなければならない人を加入させないのは違法行為なので、会社が処罰を受けてしまう」ということを説明して納得していただくか、あるいは労働時数及び労働日数を減らして、加入要件を満たさないようにするしかないと思います。
蛇足ですが、過去にも類似の質問がありましたので、ごらんになってみてください。
<パート労働者が「厚生年金等に加入したくない」と言った場合に>
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-59714/
ご参考になれば幸いです。
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