相談の広場
いつも参考させて頂き、ありがとうございます。
通勤手当等について、質問させて頂きます。
・通勤手当は交通機関利用する、マイカ-利用する、バイクや自転車や徒歩通勤には関係なく、会社の規定による支給することが出来るとは認識しています。徒歩と片道2km未満なら、全課税になりますが、それ以上は距離を応じて非課税枠があります。片道距離の判断はどのような方法でしょうか?電子地図で自宅から会社との一直線の距離でしょうか?あるいは自宅の最寄駅から会社の最寄駅の距離プラス駅から自宅、駅から会社の距離の合計するものでしょうか?
・2人の社員は家から会社まで徒歩でも15分以内で、それぞれ自転車、バイクで通勤しています。一般的に自転車、バイクでの通勤は禁止する物でしょうか?もし自転車、バイクでの通勤を認めるなら、家から会社の一直線距離(経由する道ではなく、電子地図で計る)で課税かの判断でしょうか?
交通機関利用するなら、事故などと遭われた場合は労災の認定ができますが?自転車、バイクの場合は同様に認定できますでしょうか?
・通勤手当以外も聞きたいですが、打合せ等電車が時間がかかるため、バイクで行くと社員が自己判断して、その場合は、(一般的打合せの場合は、交通機関利用して切符代を立替してもらっています)交通費は交通機関利用と見なす、同額を渡すでしょうか?事故などと遭われた場合は労災の認定ができますが?
すみませんが、ばらばらの質問になってしまいまして、分かりづらいでしょうか?
ご教授いただけますでしょうか?
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mimikenさん こんにちは
社内内部監査上からも、年度別諸経費等の監査業務も行っておりますが、その際、通勤費用の不正などのチェックも行っております。
ご質問の点については
1>通勤距離については、自宅かた本社又は支店間の略図あるいはネット上の地図などの提出を求めています。
公共機関ならば、通勤定期代領収証(社員の先払い、翌日支給)の提出で確認を求めているでしょう。
2>自宅から会社までの距離数は原則社員からの報告で行いますが、所得税法上の課税区分を原則適用させているでしょう。
3>通勤時間、距離、公共交通機関等の時間調整が十分に取れない場合は、それに応じる手段の申請を求めて社内安全管理責任者(総務部長又は人事部長)の容認で認めている場合があります。
ちなみに、首都圏では小田原、沼津等に住んでいる方々も横浜市外等に本社を移転ご通勤が十分でない場合は、マイカーによる高速道路の使用、新幹線通勤等も認めている会社もあります。
東京横浜等市内の住宅事情なども考慮すると住宅手当支給費用の削減等を考慮している会社もあります。
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