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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

株主と代表取締役の関係

著者 アキョムガソ さん

最終更新日:2010年03月31日 12:38

一人株主が今期に社長を引退し、元従業員二人が(私も)が代表取締役に就任しました。私達には資産もなく、一生労働者として働きたかったのですが、前社長が引退を考え、会社をたたむと言われ、私たちの生活もあるので泣く泣く後継者となりました。会社の株は100%前社長の持ち株です。引き継いだといっても経営は前社長がしております。名前だけの代表取締役です。書類等に押印した後、前社長の態度が変わり、今、私たちは窮地に追い込まれております。この株主は引退後も経営権を持っていますか?代表取締役を解雇する権限もありますか?もし、倒産などの場合は代表取締役の私達だけか゛責任を負うのでしょうか?何もわからず、馬鹿だったと後悔していますが、これからどうしていけばよいか教えて下さい。

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Re: 株主と代表取締役の関係

著者トライトンさん

2010年04月01日 09:14

株主には基本的に経営権はありません。会社の経営は代表取締役にあります。但し、株主には株主総会特別決議取締役解任する権限があります。前社長は100%株を持っているので株主総会解任することができてしまいます。
書類等に押印した後、前社長の態度がどう変わり、どう窮地に追い込まれているのかわかりません。
会社が倒産した場合、株主は基本的には出資した分の責任(回収できない)のみで代表取締役の方々の責任になると思いますので経営をご自分たちで行っていくよう前社長には主張し、だめであれば辞任した方がいいように思いますが、事情もおありだと思いますのでよく検討された方がいいかと思います。

Re: 株主と代表取締役の関係

著者アキョムガソさん

2010年04月01日 13:49

> 株主には基本的に経営権はありません。会社の経営は代表取締役にあります。但し、株主には株主総会特別決議取締役解任する権限があります。前社長は100%株を持っているので株主総会解任することができてしまいます。
> 書類等に押印した後、前社長の態度がどう変わり、どう窮地に追い込まれているのかわかりません。
> 会社が倒産した場合、株主は基本的には出資した分の責任(回収できない)のみで代表取締役の方々の責任になると思いますので経営をご自分たちで行っていくよう前社長には主張し、だめであれば辞任した方がいいように思いますが、事情もおありだと思いますのでよく検討された方がいいかと思います。

ご返答ありがとうごさいます。
大変恥ずかしい話ですが、前社長より『お金の事は心配いらない、私を信用しなさい』と言われ、全然把握してしなかったのです。また、『教えて下さい』と言っても一向に前述の答えで教えてもらえませんでした。実際、信用しておりましたので。今回、引退という事で、前社長の退職金1,000万の支払いの承諾の印、私達の雇用保険資格喪失、また前社長名義の借り入れを全部返済するとの事で今、会社に資金がどれだけあるのか全くわからないのです。いろんな書類の押印後、『私はいつでもあなた達を辞めさせる事はできる』と言われました。これで解雇等になると路頭に迷います。藁にもすがる思いでこちらに相談しました。もう一度、考えてみます。ありがとうございました。

Re: 株主と代表取締役の関係

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年04月02日 12:24

もう一度考えてみるなら、例え電話相談でもいいですから、キチンと専門家に事情のすべてを話しアドバイスを受けてください。
現在、文字で示された情報だけから判断すれば、非常に危険な「匂い」がいたします。
オーナーがお二人を解任することは造作ないことですし、実質的な経営者は未だオーナーのままであることも事実。
オーナーは投下した資金のほとんどを回収し、ご相談者達は雇用から外れて「足下のない」状態になっています。
これまでの流れを事実に基づき、なるべく忠実にメモに残しておかなければ、後日、第三者から(代表)取締役としての経営責任を問われた時の抗弁、またオーナーへの遡及が困難となってしまいます。
お仕事の方は順調でしょうか?また資金繰り等の「気配」でも分かりませんか?出来る限り、変な事象が発生する気配を察知するよう努めてください。
お二人だけで考えず、まず専門家にご相談ください。

当職の思い過ごしであれば良いのですが、同じようなケースでオーナーに責任だけ被らされた従業員さん(何の説明もないまま半ば強制的に役員への就任承諾の署名捺印と印鑑証明を提供させられ、連帯保証人にもならされていた)もいらっしゃいました。当職はその当時、債権者側でしたが。。




> > 株主には基本的に経営権はありません。会社の経営は代表取締役にあります。但し、株主には株主総会特別決議取締役解任する権限があります。前社長は100%株を持っているので株主総会解任することができてしまいます。
> > 書類等に押印した後、前社長の態度がどう変わり、どう窮地に追い込まれているのかわかりません。
> > 会社が倒産した場合、株主は基本的には出資した分の責任(回収できない)のみで代表取締役の方々の責任になると思いますので経営をご自分たちで行っていくよう前社長には主張し、だめであれば辞任した方がいいように思いますが、事情もおありだと思いますのでよく検討された方がいいかと思います。
>
> ご返答ありがとうごさいます。
> 大変恥ずかしい話ですが、前社長より『お金の事は心配いらない、私を信用しなさい』と言われ、全然把握してしなかったのです。また、『教えて下さい』と言っても一向に前述の答えで教えてもらえませんでした。実際、信用しておりましたので。今回、引退という事で、前社長の退職金1,000万の支払いの承諾の印、私達の雇用保険資格喪失、また前社長名義の借り入れを全部返済するとの事で今、会社に資金がどれだけあるのか全くわからないのです。いろんな書類の押印後、『私はいつでもあなた達を辞めさせる事はできる』と言われました。これで解雇等になると路頭に迷います。藁にもすがる思いでこちらに相談しました。もう一度、考えてみます。ありがとうございました。

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