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日額表丙欄について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2010年04月09日 22:00

日額表丙欄適用について教えてください。
まず、その適用について雇用期間が2ヶ月以内であり、支払い期間が2ヶ月を超えていないこと。また、日額が9,300円未満であることとされていますが、この条件である場合、支払者は、無条件に日額・丙としなければならないのでしょうか?
弊社では、原則として、他社に扶養控除申告書を提出していない者に対しては、雇用期間等に関係なく扶養控除申告書の提出を求めており、提出の有無によって甲もしくは乙を適用するといった暗黙のルールがあります。

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Re: 日額表丙欄について

著者Mariaさん

2010年04月10日 00:00

> 日額表丙欄適用について教えてください。
> まず、その適用について雇用期間が2ヶ月以内であり、支払い期間が2ヶ月を超えていないこと。また、日額が9,300円未満であることとされていますが、この条件である場合、支払者は、無条件に日額・丙としなければならないのでしょうか?
> 弊社では、原則として、他社に扶養控除申告書を提出していない者に対しては、雇用期間等に関係なく扶養控除申告書の提出を求めており、提出の有無によって甲もしくは乙を適用するといった暗黙のルールがあります。

所得税法第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)により、
扶養控除申告書を提出している人→甲欄
扶養控除申告書を提出していない人→乙欄
●労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等→丙欄
と定められており、
所得税法施行令第309条(日払の給与等の意義)において、
「法第185条第1項第3号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。」
と規定されていますので、
●労働した日又は時間によつて算定される
●日日雇い入れられる者が労働した日ごとに支払を受ける給与
●同一の支払い者から継続して2月をこえて支払を受けない
この3つすべてを満たす方が丙欄の適用者になります。
ですので、雇用期間が2ヶ月以内で、給与が日額で計算される方がいたとしても、
日雇いでなければ、貴社の取り扱いで問題ありません。

ちなみに、「日額が9300円未満であること」と書かれていますが、
それは丙欄の適用条件ではなくて、
丙欄が適用された場合に源泉徴収税額がゼロになる範囲です。

Re: 日額表丙欄について

著者新米カチョーさん

2010年04月12日 22:40

> > 日額表丙欄適用について教えてください。
> > まず、その適用について雇用期間が2ヶ月以内であり、支払い期間が2ヶ月を超えていないこと。また、日額が9,300円未満であることとされていますが、この条件である場合、支払者は、無条件に日額・丙としなければならないのでしょうか?
> > 弊社では、原則として、他社に扶養控除申告書を提出していない者に対しては、雇用期間等に関係なく扶養控除申告書の提出を求めており、提出の有無によって甲もしくは乙を適用するといった暗黙のルールがあります。
>
> 所得税法第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)により、
> ●扶養控除申告書を提出している人→甲欄
> ●扶養控除申告書を提出していない人→乙欄
> ●労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等→丙欄
> と定められており、
> 所得税法施行令第309条(日払の給与等の意義)において、
> 「法第185条第1項第3号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。」
> と規定されていますので、
> ●労働した日又は時間によつて算定される
> ●日日雇い入れられる者が労働した日ごとに支払を受ける給与
> ●同一の支払い者から継続して2月をこえて支払を受けない
> この3つすべてを満たす方が丙欄の適用者になります。
> ですので、雇用期間が2ヶ月以内で、給与が日額で計算される方がいたとしても、
> 日雇いでなければ、貴社の取り扱いで問題ありません。
>
> ちなみに、「日額が9300円未満であること」と書かれていますが、
> それは丙欄の適用条件ではなくて、
> 丙欄が適用された場合に源泉徴収税額がゼロになる範囲です。

お世話になります。
もう少し教えてください。
扶養控除申告書を提出していないため、乙欄を適用するはずだった日雇いの者が、結果的に1ヶ月しか勤めなかった場合、支払者は、その状況に応じて丙欄に切り替えて支払いをしてもよいのでしょうか?

Re: 日額表丙欄について

著者Mariaさん

2010年04月13日 08:30

> 扶養控除申告書を提出していないため、乙欄を適用するはずだった日雇いの者が、結果的に1ヶ月しか勤めなかった場合、支払者は、その状況に応じて丙欄に切り替えて支払いをしてもよいのでしょうか?

乙欄を適用するはずだった」というのは、当初から2ヶ月を超えて雇用予定だったということですか?
それだとそもそも日雇いではないのでは???
本当に日雇いであれば、実際のところ2ヶ月を超えるかどうかなんてわかりませんから、
法の規定どおり当初から丙欄を適用して、現に2ヶ月を超えたら乙欄徴収に切り替えるべきかと思います。

ただ、税務署によっても微妙に言うことが違うことがありますので、
管轄の税務署に問い合わせて、それに合わせたほうが無難ではないでしょうか。

Re: 日額表丙欄について

著者新米カチョーさん

2010年04月15日 22:29

> > 扶養控除申告書を提出していないため、乙欄を適用するはずだった日雇いの者が、結果的に1ヶ月しか勤めなかった場合、支払者は、その状況に応じて丙欄に切り替えて支払いをしてもよいのでしょうか?
>
> 「乙欄を適用するはずだった」というのは、当初から2ヶ月を超えて雇用予定だったということですか?
> それだとそもそも日雇いではないのでは???
> 本当に日雇いであれば、実際のところ2ヶ月を超えるかどうかなんてわかりませんから、
> 法の規定どおり当初から丙欄を適用して、現に2ヶ月を超えたら乙欄徴収に切り替えるべきかと思います。
>
> ただ、税務署によっても微妙に言うことが違うことがありますので、田
> 管轄の税務署に問い合わせて、それに合わせたほうが無難ではないでしょうか。

大変 お世になりました。

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