相談の広場
弊社3年前まで正職員数6人の会社でしたが、行政からの委託業務が拡大したために、新たに2年前に4人、前年に1人の職員を増やし合計11人で仕事をしています。
労働基準法によると常時10人以上働く職場の場合、官公庁に届出をする義務があるとありましたが、社長を含め役員の方々はまだその手続きを行っていません。
就業規則以外にどのような書類をどの機関に届出するとよいのでしょうか。
また人数変更に伴ない就業規則も変更しましたが、これも労働基準法によると職場の半数以上の責任者(弊社に労働組合が無いので)の意見を聞くことになっていますが、役員のみで話し合われ改訂されたものを持ってこられました。
これらはやはり労働基準法違反ということになるのでしょうか?
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ご参考になると思いますが、監督官庁への届出義務は時を経ずして当該関係機関からの監査が入ります。
やはり必要時に応じ、労基署へのお問い合わせが一番でしょう。
また、お近くの社労士の方々も問診会などを開催されています。
就業規則等の改正等があれば、やはり労働者過半数により選任されただう代表者の意見書提出も必要です。
厚生労働省<労働基準法関係主要様式>Hp
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html
竹内社労士事務所Hp≫過半数代表者の選出
http://www.e-shacho.net/kisoku/kouza04-02.htm
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