相談の広場
最終更新日:2010年04月14日 14:38
こんにちわ
昇給についてです。
給与規定では、
(昇給)
昇給は、業況に応じて原則として年1回○月●日付をもって行う。昇給は基本給について別に定める人事考課に基づき行う。
とされています。
また、再雇用制度はありますが、定年は満60歳とされています。
この場合、今年定年を迎えるような人の基本給は上げなくても構わないでしょうか?
それとも(極端に言えば)1円でもあげなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
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> こんにちわ
> 昇給についてです。
>
> 給与規定では、
> (昇給)
> 昇給は、業況に応じて原則として年1回○月●日付をもって行う。昇給は基本給について別に定める人事考課に基づき行う。
> とされています。
>
> また、再雇用制度はありますが、定年は満60歳とされています。
>
> この場合、今年定年を迎えるような人の基本給は上げなくても構わないでしょうか?
>
> それとも(極端に言えば)1円でもあげなければいけないのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
saoさん こんにちは
お話の定年退職者に対する労働条件は、退職者への不利益とみなすのではないでしょうか。
裁判事例
≪58歳以降の昇給を停止し、63歳定年を60歳に引き下げる就業規則の変更は有効と認められるのか≫
http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_36.html
> > こんにちわ
> > 昇給についてです。
> >
> > 給与規定では、
> > (昇給)
> > 昇給は、業況に応じて原則として年1回○月●日付をもって行う。昇給は基本給について別に定める人事考課に基づき行う。
> > とされています。
> >
> > また、再雇用制度はありますが、定年は満60歳とされています。
> >
> > この場合、今年定年を迎えるような人の基本給は上げなくても構わないでしょうか?
> >
> > それとも(極端に言えば)1円でもあげなければいけないのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。
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>
> saoさん こんにちは
> お話の定年退職者に対する労働条件は、退職者への不利益とみなすのではないでしょうか。
>
> 裁判事例
> ≪58歳以降の昇給を停止し、63歳定年を60歳に引き下げる就業規則の変更は有効と認められるのか≫
>
> http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_36.html
akijinさんありがとうございました。
最高裁判例があるんですね。
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