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労務管理

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労災の休業補償について

著者 ぱるこ さん

最終更新日:2010年04月14日 15:55

はじめまして。
タイトルの休業補償についてですが、教えてください。

弊社のパート従業員勤務時間中に怪我をしました(仮に4/1とします)。
その日は10時からの勤務で、怪我をしたのがお昼前。病院に向かい診察後帰宅しました。
4/1は1時間ちょっと仕事をしたことになりますが、弊社責任者に確認したところ、午前中勤務したように給与を支払って欲しい(2時間分)と言われました。
その従業員は手術が必要となり入院。全治6ヶ月の診断をされた為労災の休業補償を受ける事になりました。

Q1 4/1の給与は支払わずに休業の初日として3日間の休業補償をすべきだったのでしょうか?

Q2 休業補償をする際の平均賃金(最低補償額)の計算で、有給休暇を取得した日数は勤務日数に含めますか?

Q3 怪我をしたパート従業員本人に確認したところ、労災の休業補償給付の申請は後日いっぺんにお願いしたいと言われています。待機期間3日間の休業補償についても未払の状態ですが早いうちに支払うべきなのでしょうか?

Q4 労働基準監督署へ様式第8号を提出する際に必要な添付資料はありますか?

以上です。お分かりの方どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 労災の休業補償について

著者m-rockyさん

2010年04月15日 16:27

はじめまして。
私も数回しか手続きをした事がないので、正確な知識では
ありませんが、お役に立てばと思います。

弊社で扱った従業員の労災の時は下記ようなものでした。

5/30(土)怪我をしたものの一日勤務
     ◆夜病院へいくが担当医不在の為診て貰えず
5/31(日)休み
6/1(月) 病院で受診、労災と認定、午後勤務
6/2~4日まで3日間の休業期間
6/5~療養期間の為休業補償申請

という流れでしたので、
怪我をした日、病院へ掛かった日、また病院に
行った後にも勤務をしていたので、
申請日がズレていました。
(これは労基署に確認しながら手続きしたので、
間違ってはいないかと思います)


> Q1 4/1の給与は支払わずに休業の初日として3日間の休業補償をすべきだったのでしょうか?

●実際に勤務してお給料が発生していますので、
4/1は給与の支払っていいと思います。
(4/2~4/4の3日間が待機期間、4/5~休業補償
支給開始という計算でいいかと思います)

> Q2 休業補償をする際の平均賃金(最低補償額)の計算で、有給休暇を取得した日数は勤務日数に含めますか?

●有休日数は労働日数に含めます。

> Q3 怪我をしたパート従業員本人に確認したところ、労災の休業補償給付の申請は後日いっぺんにお願いしたいと言われています。待機期間3日間の休業補償についても未払の状態ですが早いうちに支払うべきなのでしょうか?

●3日間の休業補償の支払のタイミングは貴社とその従業員
さんで支給日を相談すればいいのかな?と思います。
また、申請は後日いっぺんにしたいというのは退院をしてからという事でしょうか?
様式8号に「療養の為、労働できなかった期間」という箇所と医療担当者の証明欄に「療養の期間」というのがありますので、これは記載をしないと給付期間が分からないので、
後日提出になるかと思います。
(ただ、これは私の記憶が曖昧ですので、
労基署に確認をして頂ければと思います)

> Q4 労働基準監督署へ様式第8号を提出する際に必要な添付資料はありますか?

平均賃金算定内訳の確認のために、賃金台帳が必要になります。
あと弊社は様式5号「療養補償給付たる療養の給付請求書」も提出をしていました。

私も記憶が曖昧な箇所がありますので、
管轄の労基署にご確認頂ければと思います。
(電話でも対応してくれますので)

Re: 労災の休業補償について

著者ぱるこさん

2010年04月15日 16:44

m-rocky様

ご返信ありがとうございます。
様式8号に関しては今回初めてでしたので大変参考になりました。
様式5号に関しては既に医療機関通じて提出済みですので、本人の復帰の目処がたちましたら改めて労働基準監督署に問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました。

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