相談の広場
いつも勉強させて頂きます。
アルバイトの場合は、一般的に時給だと思います。一日8時間、週5日出勤する場合は日当あるいは月給という形で支給することがあるのでしょうか?
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> > いつも勉強させて頂きます。
> > アルバイトの場合は、一般的に時給だと思います。一日8時間、週5日出勤する場合は日当あるいは月給という形で支給することがあるのでしょうか?
>
> こんばんわ。
> 時給、日給は計算根拠になり契約によります。
> 計算の結果をどのように支給するかは規定によります。
> なので時給・月給、日給・月給はあることです。
> 計算方法と支給方法は別物ですね。
> とりあえず。
御回答ありがとうございます。
よく考えると計算方法と支給方法は別物ですね。
社員の場合は月給で、基本給と通勤手当は毎月労働日数が変動しても、額は一定的支給します。アルバイトの場合は時給で計算、毎月労働日数が変動したら、総額が変わります。つまり出勤する日に給料が出るということです、通勤手当についてはバイクを利用する場合は2KM-10KM以内の距離だと4100円は支給します、それは出勤日数によって、4100円は月平均労働日数を日割り計算で4100÷22日=186円ということでしょうか?
具体的というと仮に時給1000円、労働日数20日の場合は
1000円×8時間×20日+186円×20日=163720円は支給額(所得税は別計算として)
間違いませんか?
よくアルバイトの場合は、交通費実費×日数 それは所得税非課税枠超えたら、超える分は課税になるでしょうか?
なんだか、社員の交通手当とアルバイトの交通費の計算方法と課税になるか混乱しています。
再度ご教授お願いします。
こんばんわ。
> 社員の場合は月給で、基本給と通勤手当は毎月労働日数が変動しても、額は一定的支給します。アルバイトの場合は時給で計算、毎月労働日数が変動したら、総額が変わります。つまり出勤する日に給料が出るということです、通勤手当についてはバイクを利用する場合は2KM-10KM以内の距離だと4100円は支給します、それは出勤日数によって、4100円は月平均労働日数を日割り計算で4100÷22日=186円ということでしょうか?
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> 具体的というと仮に時給1000円、労働日数20日の場合は
> 1000円×8時間×20日+186円×20日=163720円は支給額(所得税は別計算として)
> 間違いませんか?
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> よくアルバイトの場合は、交通費実費×日数 それは所得税非課税枠超えたら、超える分は課税になるでしょうか?
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> なんだか、社員の交通手当とアルバイトの交通費の計算方法と課税になるか混乱しています。
>
> 再度ご教授お願いします。
アルバイトの交通費については御社の規定等にもよりますが多いのはやはり実費×日数でしょうか。ただし実費支給ですから全額非課税と考えられます。実費支給はその多くが公共交通の場合が多いのではと思われます。
交通用具使用の場合は実費支給の考え方を当てはめるのは無理ですから書かれたように平均勤務日数で1日単価を計算して支給するのが一番合理的な計算方法と思われます。
ですがアルバイトであっても社員同様の出勤状況であれば月額支給で4,100の支給も有りと思います。
社員が20日出勤、アルバイトも20日出勤の場合通勤日数が同じで一方が固定、一方が日割りというのもいかがかものでしょうか。社員、アルバイトの別は会社の都合なだけで税法では区別しません。なので出勤状況が同じであれば同等支給が望ましいですね。実際パート職であっても交通費は同様支給している会社も多いのではと思います。
とりあえずです。
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