相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
さて、タイトルの件について、教えてください。
パートタイム労働者ですが、
週の所定労働日数は月~土で5日。
週の所定労働時間は1日5時間で週25時間。
この場合、勤務6ヶ月経過した場合に発生する年休は
10日でよいのでしょうか?
また、常勤雇用から短時間雇用に切替になった場合、
4月1日~ 常勤雇用
10月1日 10日の年休付与
翌年4月1日~ 短時間労働に変更(週3日×1日8時間)
10月1日~ 6日付与になる?
翌年10月1日には採用時から1年6ヶ月が経過しており、
比例付与により、その時点での契約内容により
6日の付与となるのでしょうか?
どなたか、教えて下さいますようお願いいたします。
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