相談の広場
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これは、社員が苦情を申し出たとしたら、変形労働時間制を会社の都合の良いように利用しているとして、合法とは判断されないでしょう。
ただし、会社の経営状態が悪いことを社員が納得した上で、一時的に運用するのであれば、社員が苦情を申し出ないことを前提として、違法性を問う人(監督署など)はいないと思います。
ご質問の内容を合法的に運用するとしたら、「休業手当」の支給が必要となり、会社にとってメリットはないでしょう。
http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg005.html
1ヶ月単位で勤務カレンダーを組むことができれば、ご質問のような複雑な操作は不要なのでしょうが・・・。
> はじめまして。
> 会社で、労務管理をしている者です。
>
> 振替休日と振替出勤について、お聞きしたいと思います。
>
> 当社は、1年単位の変形労働制を採用しており、
> 週によって40時間もしくは48時間となっています。
>
> 最近、仕事量の乱高下により、
> ある日は半日、ある日は長時間残業となる日がよくあります。
>
> そこで、社員の一部と相談の上、下記のようにしようと思いました。
> ・仕事がない日は、4時間勤務で帰ってもらう。
> ・早く帰った4時間分をプール(貯金)しておく。
> ・残業時に貯金分と相殺する。
> ・ただし、そのまま4時間とするのでは割増し分が計算されなく違法なので、3時間に換算して相殺する。
> ・仕事量の先行きが分らないので、振替先をあらかじめ指定することができない。
>
> 以上です。
>
> これは合法といえるでしょうか?
>
> ご指導よろしくお願いします。
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