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労務管理

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有給日数の考え方

著者 はちみつかえで さん

最終更新日:2010年05月01日 11:17

はじめまして。総務課で勤務している者です。質問がございまして、分かりましたら是非ご教示いただけたらと思います。現在弊社では1年単位の変形労働を用いております。1日の勤務シフトが9.5Hの日もあれば5Hの日もシフトであります。5Hがいわゆる半日勤務にあたる訳ですが、この日に例えば、早退もしくは遅刻をした場合有給の日数としては、0.5日となるのでしょうか?それとも1日となるのでしょうか?9.5Hのように終日勤務の場合は0.5日間となると思いますが、分かりましたら教えてください。また、弊社の就業規則内には、有給の取得方法についてはのせておりません。一般的な付与日数しかのせておりません。宜しくお願い致します。

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Re: 有給日数の考え方

著者1・2・3さん

2010年05月01日 15:12

> はじめまして。総務課で勤務している者です。質問がございまして、分かりましたら是非ご教示いただけたらと思います。現在弊社では1年単位の変形労働を用いております。1日の勤務シフトが9.5Hの日もあれば5Hの日もシフトであります。5Hがいわゆる半日勤務にあたる訳ですが、この日に例えば、早退もしくは遅刻をした場合有給の日数としては、0.5日となるのでしょうか?それとも1日となるのでしょうか?9.5Hのように終日勤務の場合は0.5日間となると思いますが、分かりましたら教えてください。また、弊社の就業規則内には、有給の取得方法についてはのせておりません。一般的な付与日数しかのせておりません。宜しくお願い致します。

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 半日単位の年次有給休暇の付与について

 半日単位の有給休暇を付与する場合は、就業規則にその旨を規定し、労使協定を締結し実施しなければ、労働基準法に抵触いたします。
まずは、就業規則の改訂を行ってください。(半日有休として扱う時間数も規定する必要があります。)

 また、有休は労働義務のある日について、その日の労働を免除するものでありますから、9.5Hの日でも5Hの日でも1日の有休取得となるのが、原則です。

Re: 有給日数の考え方

著者いつかいりさん

2010年05月01日 16:34

半日単位の年次有給休暇は、H22.4施行改正労基法の時間年休に関係なく、従前から1日単位の変則として、黙認の形で認められてきました。よって、新たに時間単位年休を導入するのでなければ、労使協定は不要です。

どういう扱いにするかは、就業規則にしっかり定めておくことをお勧めします。

年休   9.5    5
1日   全休   全休
半日   半休   半休

または

1日   全休
半日   半休  全休・半休

のいずれかの考え方ができるかと思います。後者の考え方は、5時間の日に全休しても、質問にある遅刻早退のために半日出社しても、半日しか年休日数は減らないというものです。

Re: 有給日数の考え方

著者はちみつかえでさん

2010年05月06日 12:12

お返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。色々と教えて頂きましてありがとうございます。
早速諸々を精査確認していきます。
ありがとうございました。

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